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EU離脱後のUKイミグレーションの行方(4)-2019年10月24日ルール改定

10月31日のEU離脱は延長され、イギリス議会では離脱をめぐり12月12日の総選挙を実施するか否かで大きく揺れています。

緊張状態がつづく中、10月24日にはイミグレーションルール改定が発表されました。

今回の改定では主にEU国籍者およびその家族に関わる条項に変更が加わり、そのほとんどが合意なき離脱を想定したものです

そこで今回は、10月24日発表された改定の中でも、日本人をはじめとする非EEA国籍者であり、かつEU国籍者の家族に関わる項目に関してお届け致します。

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10月24日に発表されたイミグレーションルールの改定は主に合意なき離脱の場合を想定したEU国籍者とその家族に関する条項です。

しかし、その同じ日に議会では、合意なき離脱は議論から外されたのだから総選挙を阻害するものはない、という発言がなされており、ルール改定とは矛盾する状況に政府の混乱が見て取れます。

現在進行形である離脱を巡っては今後も状況に呼応してルール改定が多くなされると予想されるため、法文化された条項は注意が必要です。

EU国籍者とその家族に関する法律の中でも10月24日に発表された変更点では家族に関するもので特筆すべきものがありました。

そのひとつは、イギリスに居住するEU国籍者(主申請者)の元へ離脱後に家族として移住する場合に関してです。

EU離脱にイギリスに住むEU国籍者(主申請者)の元に移住する家族に関して、離脱にEU国籍者の家族として主申請者とともにイギリスに居住していた期間がある場合は、それを定住(Settled)ステイタス取得のための5年間の居住期間に加算することが認められるようになりました。

現在、EU国籍者あるいはその家族としてイギリスで5年以上生活すれば、定住(Settled)ステイタス、つまり永住権を取得することができます。5年に満たない場合は、仮定住(Pre-Settled)ステイタスとなり5年に達した時点で定住ステイタスを申請・取得することが可能です。

定住あるいは仮定住ステイタスはEU Settlement Schemeを通じて申請・取得しますが、定住ステイタスについてはイギリスにおける5年間の継続的な居住が条件です。

また、主申請者となるEU国籍者はイギリスがEUを離脱するまでにイギリスでの居住を開始していなければなりません。離脱後に主申請者が入国する場合は新たなルールとスキーム(European Temporary Leave to Remain Scheme)のもとビザ申請する必要があります。

しかし、主申請者のEU国籍者が離脱前にイギリスでの居住を開始していれば、主申請者のもとに移住する家族については離脱後に入国したとしても、EU Settlement Schemeでステイタスを申請することができます(※但し申請期限有り)。

家族の移住のタイミングはそれぞれの状況により多様であり、一時的に家族が離れて生活するといったケースも十分にありえます。そのような一時的な期間が離脱をまたぐことも大いに考えられるため、今回のルール改定では、家族の場合に限り、EU離脱前の居住期間を定住ステイタス申請のための居住期間として認められるようになりました。

注目に値する点はもう一点あります。

それは離脱後に家族となったケースです。例えば離脱前にイギリスに入国した主申請者のEU国籍者と離脱後に結婚した場合。いままでのルールでは明確ではありませんでしたが、今回の改定で定義されました。

イギリスに居住する主申請者のEU国籍者と離脱後に結婚あるいはパートナー関係となった場合、2020年12月31日までであればEU Settlement Schemeを通じてステイタスを申請することができます。これによって、結婚等の事実が離脱後に成立したとしても一定期間内であれば現在のEU Settlement Schemeを通じての定住が可能ということが明らかにされました。また、離脱前に結婚等の家族関係が成立していた場合の期限は2022年3月29日と発表されています。

EU離脱を巡っては依然として不透明な部分が多く、今後の見通しをたてるにも複雑な状況化では困難を極めます。また同時に、大きく政局が変わる際にはEU関連はもちろんのこと、非EEA国籍者に対するイミグレーションルールも変化に呼応するように変更・改変が重ねられることが予想されます。

イミグレーションルールは頻繁に改定・変更が行われ、イミグレーションルールの見極めには細心の注意が必要です。

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