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ビザ情報

Skilled WorkerとIntra-Company Transfer – 新就労ビザシステム、始動

かねてより詳細が待たれていた新たな就労ビザカテゴリであるSkilled WorkerとIntra-Company Transferですが、10月末ついに全容が明らかになりました。

7月には新カテゴリであるSkilled Workerと従来のTier2 Generalとの主な相違点である職種レベルと最低給与額についてお伝えしました。

今回は、イギリスでの就労の機会を拡げるカテゴリとして期待されているSkilled Workerはもちろん、Intra-Company Transferに関しても特徴を詳しくお伝えします。


 

Sponsor Licence-就労ビザシステムの支柱

就労ビザカテゴリにはこれまで多くの制限があり、イギリスでの就労機会を得るためにはハードルとなる多くの条件を満たしていなければなりませんでした。

12月1日から実施となる新カテゴリではいくつかの条件が緩和の方向に舵をきっています。しかし、就労ビザ申請の基本的な枠組みに変更はありません。それは就労ビザ申請には雇用先がHome Officeから認められたSponsor Licenceを保持していなければいけない、という点です。

Sponsor Licenceなしには雇用先はCertificate of Sponsorship(CoS)の発行ができず、CoSなしには就労ビザ申請ができません。つまり、雇用先がSponsor Licenceを保持していることが就労ビザ申請の大前提となり、また就労ビザシステムの支柱となります。

そのため、イギリスでの就労の際は雇用先にまずSponsor Licenceの有無を確認する必要があります。雇用先がライセンスを保持していない場合は、新たにライセンスを申請し取得後に就労ビザ申請のプロセスを進めていくことになります。

既にライセンスを取得済みの場合は、12月1日の新システム実施後も自動的に引き継がれますので、新たにライセンスを申請・取得しなおす必要はなく、ビザ申請プロセスを進めていくことが可能です。

Skilled WorkerあるいはIntra-Company Transferでのビザ申請プロセスは12月1日から開始となります。

それでは現地採用者ビザSkilled Workerについてその申請条件の特徴を見ていきましょう。

Skilled workers

これまでTier 2 Generalとして知られていた現地採用者ビザのカテゴリはSkilled Workers (Appendix Skilled Worker)として申請することが可能です。Tier 2 GeneralとSkilled Workersとの主な違いは以下のようなものが挙げられます:

•    職能レベルの基準はRQF Level 3(大学入学資格レベル)以上
•    最低年収基準額を£25,600に引き下げ
•    クーリングオフピリオドおよび同カテゴリでの最長滞在年数の制限の廃止
•    年間受入者数制限の停止と雇用主による労働市場者テストの廃止

それでは上から順に見ていきましょう。

職能レベルの基準はRQF Level 3(大学入学資格レベル)以上

最も特筆すべき相違点は職能レベルの引き下げです。

イギリスではあらゆる職業がRegulated Qualification Framework(RQF)に基づきレベル分けされており、Tier 2ビザを申請するためには原則的に就業予定の職種がこのRQFのLevel 6以上の仕事、つまり大学卒業レベル以上である必要があります(※例外としてShortage Occupation-需要が高いにも関わらず慢性的な人材不足のために早急な人材供給の必要に迫られている職業-と一部クリエイティブ職)。

Skilled Workerでは、職種レベルがRQF Level 3以上、大学入学資格レベルであれば申請可能です。

RQF Level 3に引き下げられることで、これまでビザ取得が非常に困難であった小売店や美容サロン、ホテルなどのサービス業やレストラン等飲食業への従事者など、より広範な職種での雇用が可能となります

最低年収基準額を£25,600に引き下げ

Tier 2 GeneralあるいはSkilled Workerカテゴリの申請条件には最低年収基準額が設けられており、給与がこの基準額に達していることがまず第一に必要です。Tier 2 Generalでは£30,000が基準額でしたので、Skilled Workerで£25,600に引き下げられることは歓迎される点でしょう。しかし、注意が必要です。

申請条件の年収基準額はSkilled Workerとしての基準額£25,600と職種毎に定められている給与額(Going Rate)のどちらか高い方を満たしていなければなりません。

最低給与基準額は同カテゴリで申請するための条件ですが、さらに職種毎に設定されている給与額があり、各職種で定められた給与額が基準額より高い場合は高い金額の方がビザ申請のための条件となります。

そのため年収がSkilled Workerとしての基準額£25,600に達しているからといって必ずしも条件を満たしているとはいえない場合があるため、慎重な見極めが必要です。

クーリングオフピリオドおよび同カテゴリでの最長滞在年数の制限の廃止

クーリングオフピリオドとはイギリス国外からのTier 2ビザ申請者のうち、直近12か月間に同ビザを保持してイギリス滞在していた場合は申請することができないというもので、この12か月間のことをクーリングオフピリオドと呼びます。

Skilled Workerではこのクーリングオフピリオドが廃止されました。

また、Tier 2 Generalでのイギリス滞在には最長6年までという制限がありましたが、Skilled Workerにはこの滞在年数の制限がありません。Skilled Workerであれば、年数に縛られることなく、就労し続けることが可能になります。

雇用先がスポンサーとして保証すれば、年数に関係なく就労ビザを申請することが可能となりました。

年間受入者数制限の停止と雇用主による労働市場者テストの廃止

Tier 2 Generalではイギリス国外からの申請者の数に制限がかけられており(annual limit (cap)、その数は年間20,700件と決められています。さらにこの数は月毎に割り当てられ、Home Officeでビザ申請のために必要なCertificate of Sponsorship(CoS)の数を管理しています。そのため、Tier 2 Generalではいくらビザ申請の条件を満たしていても、この割り当て数に入らなければCoSを発行することができず、またCoSなしではビザを申請することができません。

しかし、Skilled Workerではこの年間受入者数制限を停止しています。年間20,700件という制限がなくなったため、Skilled Workerとしての申請条件を満たしていればCoSを発行し、制限を受けることなくビザ申請をすることができます。

Intra-company transfers

それでは次に企業間異動者ビザ、Intra-company transfers (Appendix Intra-Company routes)の特徴についてみていきましょう。以下は現在のTier 2 ICTとの主な相違点です:

•    High earnerの年収基準額を£73,900 に引き下げ
•    Intra-company TransferからSkilled Workersへのイギリス国内での切替申請が可能
•    就労ビザ保持者としてのイギリス滞在が5年未満であればクーリングオフピリオド(12か月)は免除

High earnerの年収基準額を£73,900 に引き下げ

High earnerとは、一定の年収以上の給与をCertificate of Sponsorship(CoS)でスポンサーが保証している就労者を指し、High earnerの場合は最長9年までイギリス滞在が可能となり、またクーリングオフピリオドも免除されます。

これまでのTier 2 ICTではHigh earnerは年収£120,000以上とされていましたが、新しいIntra-Company Transferでは£73,900に引き下げられました

Intra-company TransferからSkilled Workersへのイギリス国内での切替申請が可能

Tier 2 ICTからTier 2 Generalへ切り替えるためには、イギリス国外からしか申請することができません。また、その場合クーリングオフピリオドが適用になるなど、イギリス国外からの申請でも実際には難しいケースとなることが多々ありました。

12月1日から開始されるIntra-Company Transferではイギリス国内でもSkilled Workerに切り替え申請することが可能です。また、他カテゴリからIntra-company Transferへの切り替えができるようになりました(※ただしHigh earner以外のIntra-company Transferは雇用主(Sponsor)となる企業に12か月以上の勤続が必要)。

就労ビザ保持者としてのイギリス滞在が5年未満であればクーリングオフピリオド(12か月)は免除

企業間異動者の場合、プロジェクト単位で赴任するケースも多く、プロジェクトが多国間にまたがる場合はいったん他国へ赴任し、再度イギリスへ帰任ということもあるのではないでしょうか。そのような場合、従来のTier 2 ICTではクーリングオフピリオドがネックとなってしまいます。

12月1日以降のIntra-Company Transferでは直近6年のうち、イギリス滞在が5年以内になるのであれば、クーリングオフピリオドが免除となります。これによってイギリスでの着任・帰任が容易にまた柔軟になるでしょう。

Skilled WorkerおよびIntra-Company Transferは、大きな枠組みとしてはこれまでのTier 2 General/ICTを持ち越しており共通する部分も残していますが異なる点も多くあります。このような大きな変更がある場合、開始後しばらくは誤解や混乱が生じやすくなることが予想されます

IMMIGRATION.UKはこれまでに規模の大小を問わず様々な業種の企業のスポンサーライセンス、スポンサー責務のサポート、そして幅広い職種での就労・Tier 2ビザのビザ申請・延長手続きのサポートを提供してまいりました。

豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、新たなスポンサーライセンス申請やライセンス延長、そして日々のスポンサー責務、ビザの申請サポートまできめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスのスポンサーライセンスや就労、起業や支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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