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EU離脱・移行猶予期間の終了とイミグレーション:2021年6月30日 移行猶予期間の終了

昨年2020131日のEU離脱から移行期間を経て、同年1231日にはその移行期間も終了しイギリスは離脱を完了させました。

とはいえ、現実的にはある日を境にこれまでの制度が一斉に切り替え、とはいきません。特にイミグレーションの法的手続きについては就労だけではなく家族や人権など多岐に渡って法的影響があるため、移行期間終了後も猶予期間(Grace Period)が設けられています。

そこで今回は、この猶予期間終了となる2021630日までにEEA国籍者あるいはその家族、また彼らを雇用している雇用主がイミグレーション上どのような点に気をつけなければならないのかをお伝えします。

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EEA国籍者のイギリス入国期限

イギリスのEU離脱からその後のEEA国籍者とその家族のイギリス滞在を保証するために、最も重要な日付があります。

それは主となるEEA国籍者が2020年12月31日までにイギリスへ移住しているかどうか、です。

EEA国籍者がこの日までに移住目的でイギリスに入国していれば、EU離脱前にEEA国籍者が有していた移動の自由(ビザ申請することなく移住や就労することができる権利)を行使することができます。

例えば、あるフランス国籍者が就労目的で2020年12月30日にイギリスに入国したとします。EU離脱は2020年1月31日に完了していますがその後2020年12月31日23時までは移行期間として認められているため、12月30日に入国したこのフランス国籍者には離脱前と同様にビザ申請をすることなくイギリスへの移住や就労の権利が与えられます。

このように2020年12月31日までに入国したEEA国籍者には、以前と同様にビザ申請することなくその後もイギリスに滞在し就労など自由に行うことができます。ただし、ひとつだけ忘れてはならない手続きがあります。それがEU Settlement Schemeへの申請とステイタスの確保です。

EU Settlement Scheme

EU Settlement Scheme(以下EUSS)はEEA国籍者とその家族のイギリス国内でのイミグレーションステイタスを証明するためのスキームです。

EUSSを申請して取得できるステイタスにはSettled(定住)あるいはPre-Settled(仮定住)のふたつがあります。前者はEEA国籍者あるいはその家族としてイギリスに5年以上滞在している場合に得られるもので、永住権と同等のステイタスとなります。後者は滞在が5年に満たない場合となりますが、滞在が5年に達した時点でSettledステイタスへの切替・申請を行うことができます。

イギリスのEU離脱とそれに伴うEUSS導入以前に既にイギリスに入国し5年あるいはそれ以上経っているEEA国籍者やその家族も多く、特に日本人の場合ではEEA国籍者の家族としてイギリスに滞在するために既にEEA国籍者の家族としてレジデンスカード(Residence Card)や永住権(Permanent Residence)を取得済みであるという方も多いのではないでしょうか。

ここで注意していただきたいのは、EEA国籍者あるいはその家族としてレジデンスカードや永住権を取得していた場合でも、離脱後のイギリス居住を希望する場合は必ずEUSSでSettled あるいはPre-Settledのステイタスを得ておく必要があることです。

既に取得していたレジデンスカードや永住権は猶予期間中であればイギリス国内で有効ですが、猶予期間終了後は法的効力を失ってしまいます。そのため猶予期間が終了するまでに必ずEUSSでいずれかのステイタスを獲得しておかなければ終了後はイギリスでの居住や就労にはビザ取得が必要となってしまいます。

猶予期間(Grace Period)とEUSS

EU Settlement Scheme(EUSS)でステイタスを獲得しておけば、その後も以前と同様にイギリス国内での居住や就労の自由を得られますが、EUSSでステイタスを申請することができるのはEEA国籍者が2020年12月31日までにイギリスに入国していた場合のみとなります。

先に例として挙げたフランス国籍者の場合、2020年12月30日に就労目的でイギリスに入国しているためEUSSでステイタスを申請することができ、付与されるステイタスはPre-Settledとなります。しかし、もしこのフランス国籍者が入国が遅れ2021年1月1日になってしまったとしたらどうでしょう。移行期間は2020年12月31日23時をもって終了しました。そのため2021年1月1日に入国したとしてもこの場合のイギリス滞在は一時的なものとしてみなされ、イギリスで就労したい場合はフランス国籍者であったとしてもビザ申請が必要となってしまいます。

さらに注意が必要なのは移行期間が終了する2020年12月31日以前に入国したEEA国籍者であれば居住や就労の自由が認められますが、居住のための賃貸契約や就労にはEUSSでのステイタスを提示することが求められます。以前はEEA国籍者であれば身分証明としてパスポート等のIDを提示するだけで問題ありませんでしたが、移行期間を終了した現在ではIDの提示と併せてEUSSでのステイタスあるいはビザといったイギリス国内でのイミグレーションステイタスを証明しなければなりません。

とはいえ、例に挙げたフランス国籍者の場合のように移行期間終了の直前にイギリスに入国した直後にEUSSでステイタスを申請することは困難です。またEEA国籍者がまず先に入国しその家族が後日イギリスに到着するといったケースもあるでしょう。

そのために設けられたのがGrace Periodと言われる猶予期間です。

猶予期間は2021年6月30日までとなっています。この猶予期間終了後は新たなEUSSでの申請は原則的には受け付けられません。そのため、イギリス国内に滞在しているEEA国籍者とその家族はこの日までに必ずSettledあるいはPre-Settledステイタスのいずれかを申請しておく必要があります。

ただし2021年6月30日以降はEUSSにおける新規の申請はできなくなりますが、Pre-SettledからSettledへの切替申請については行うことができます。

イギリスに滞在するEEA国籍者とその家族にとって重要な日付として、2020年12月31日と2021年6月30日は必ず覚えておかなければならないでしょう。

EEA国籍者の家族のイギリス入国期限

先にも述べた通り主となるEEA国籍者が2020年12月31日までにイギリスへ移住していることが最も重要です。EEA国籍者がこの日付までにイギリス入国していればその家族は後日入国することができます。今回例に挙げているフランス国籍者の場合、2020年12月20日にイギリス入国を果たしているためその帯同家族として入国するのであれば、例えば2021年6月1日にイギリスに移住することもできます。

しかし、ここで注意しなければならないのがEU Settlement Schemeでの猶予期間の終了日である2021年6月30日です。

この日以降は基本的に新規でのEUSSステイタスの申請はできなくなってしまうため、家族は遅れて入国することができるとはいえ、EUSSの下でイギリス滞在を希望するのであれば必ず猶予期間終了までにイギリスに入国しEUSSでステイタスを申請しておかなければなりません。またこのステイタスは子どもであっても申請しておかなければなりませんので、家族全員が6月30日までにEUSSでの申請を終えておかなければならず、これを踏まえてイギリス入国のスケジュールをたてる必要があります。

EEA国籍者あるいはその家族を雇用する場合

イギリスでビジネスを展開していると雇用とイミグレーションにまつわる問題は避けて通ることができません。

日本人を始めとする非EEA国籍者を雇いたくてもビザ取得が採用の壁になってしまうことも少なくはないでしょう。そんな時にビザがなくても就労が可能なEEA国籍者は労働力の確保という観点で非常に魅力的でした。

これまでEEA国籍者の雇用の際にはパスポート等のIDを確認すればイミグレーション上の就労ステイタスチェックは問題ありませんでしたが、EU離脱とその移行期間が終了したことによってそれだけでは十分ではなくなってしまったため、EEA国籍者であったとしても就労ステイタスの確認には注意が必要です。

EU Settlement Schemeはオンラインシステム上でステイタスを確認することができます。EEA国籍者あるいはその家族を採用をする場合はEUSSでのステイタスを確認しておかなければなりません。また、既に雇用している場合でもEUSSのステイタスの確認とその記録を保管しておき、もしステイタスを申請していない場合は6月30日までに申請を終えるように確認しておく必要があるでしょう。

猶予期間が終了する6月30日までにEUSSでの申請あるいはステイタスが確認できない場合、イギリスでの就労にはビザが必要となります。もしビザ申請となると日本人を始めとするEEA国籍者と同様に給与額などの申請条件を満たさなければなりません。

とはいえ、2020年12月1日からは新しい就労ビザカテゴリのSkilled WorkerおよびIntra-Company Transferが開始しています。これまでTier 2 Generalとして知られていた現地採用者ビザはSkilled Workerとして給与基準額が引き下げや職種の拡大など雇用者にとって採用の機会が拡がっています。
2020年を通じてコロナによる影響下にあり2021年となる今も収束に向かう努力の中にあります。EU離脱によるイミグレーションへの影響は移行期間終了を経て落ち着いたように見えますが、移行猶予期間が6月30日までであるということを期限が迫った今、もう一度確認しておく必要があるでしょう。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずにEEA国籍関連のイミグレーションはもちろんのこと様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、就労ビザなどイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立やをお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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