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2021年7月1日:Graduate Route始動-英国大学卒業後の新たな可能性

世界屈指の教育レベルを誇るイギリスには就学の目的で世界中から学生が集まり、その数は年間数万人にのぼるとも言われています。

特に大学などの高等教育機関にはさまざまなコースが設けられており進学先の選択肢が多いこともイギリスでの就学の人気の高さの要因として挙げられるでしょう。

世界中から優秀な学生が大学を始めとする高等教育機関に集うものの、卒業後の進路先の選択肢は現在のイギリスイミグレーションの観点から見ると決して多いとは言えない状況です。

しかし、202171日から新しく導入されるGraduate Route(卒業生ビザ)によってその選択の幅が大きく広がることになります。

Graduate Routeは学生・卒業生にとってもちろんのことですが、大学卒業後の優秀な人材を確保できるという点でビジネスを展開している企業にとっても魅力あるビザカテゴリだと言えます。

そこで今回は、202171日から申請可能となる卒業生ビザ、Graduate Routeについてお伝えします。

Graduate Route 卒業生ビザとは

イギリスの大学・高等教育機関を修了した学生が申請できるビザで、卒業後2年ないしは3年の滞在を可能にするものです。

Graduate Route(以下、卒業生ビザ)取得後の滞在についてはイギリスでの滞在を保証するスポンサーは必要ありません。スポンサー不要という意味で、卒業生ビザを保持している間の就学あるいは就労に対する規制はなく、卒業生ビザ取得後の進路・キャリア設計は自由です。

例えば、就労する場合でも卒業生ビザを保持していれば、就労先がスポンサーライセンスを保持しているかどうかによって機会が制限されるということはありません。また職種や就労時間の長短も自由です。パートタイムで限られた時間内で働くことも、フルタイムで勤務することもできます。こうしたことから卒業生ビザは大学で学んだことを活かしてイギリスでの職業経験を積むのに最適なビザといえるでしょう。

申請対象者とビザ給付期間

修了したら申請できるとはいえ、イギリスの教育機関であればどの学校を卒業しても卒業者ビザを取得できるのかというとそうではありません。

まず、イギリスの高等教育機関の課程(学士、修士、博士課程など)を修了していること、また修了した高等教育機関がイギリス内務省(Home Office)の定めに則った法遵守を怠っていないことが第一の条件となります。

卒業生ビザの申請の受付は2021年7月1日からになります。7月1日以降、申請手続きを進めることができますが、卒業生ビザの申請はイギリス国内からのみ可能です(5月末本稿執筆現在)。これはつまり就学課程を修了後、かつ学生ビザの有効期限内にイギリスで卒業生ビザの申請を行う必要があるということになります。

2020年3月以降、イギリス国内では新型コロナウイルスによる影響のためほとんどの教育機関で遠隔・オンライン授業が導入され、場合によってはイギリス国内に入国・滞在することなく履修しているケースも考えられなくはありません。もしそのようなケースで卒業生ビザの申請を希望する場合にはイギリス入国に関する期限が設定されているので注意が必要です。

また卒業生ビザの特徴として、給付期間は修了した課程によって決定される点も挙げられるでしょう。

大学修了課程である学士(Bachelor’s Degree )、または修士(Master’s Degree)を始めとする大学院課程(Postgraduate degree)の修了者の場合は2年間を、大学院課程の中でも博士(Ph.D.)あるいはこれに類する博士課程を修了して得た学位(doctoral qualification)を有する場合には3年間の有効期限でビザを取得することができます。

卒業生ビザは先にも説明したように、ビザの有効期限内をイギリス国内でどのように過ごすのかを自身で計画することができます。例えば最初の一年は更なる学びの時間に充て次の一年をフルタイムで就労する、あるいはパートタイムで働きながらコースを履修する、起業するなど自身のキャリア設計を自由に描くことが可能です。

ただし、卒業生ビザを延長することはできません。限られた2年あるいは3年という時間をどう過ごしていくのかということは常に意識しておく方がよいでしょう。次のステップも視野に入れながらイギリス滞在を計画するために、卒業生ビザの次の選択肢にはどのようなものがあるのかを知っておくことは大切でしょう。

卒業生ビザ保持者の就労と雇用

イギリス滞在をどのように過ごすのかが自由である卒業生ビザは卒業生にとってメリットが多いことはもちろんですが、卒業生だけでなく企業・ビジネスにとっても人材確保と雇用の面で大いにメリットがあります。

例えばこれまではビザスポンサーとなることがハードルとなって現地採用をするにも人材確保が困難だった場合でも、卒業生ビザ保持者であれば永住権取得者や配偶者ビザ保持者といったスポンサーを必要としないケースと同様に採用・雇用することが可能です。このことは採用から就労開始までのプロセスが容易になることにつながり、またスポット採用や突然の欠員補充などにも臨機応変に対応しやすいため人材確保の幅が拡がることが期待できます。

また卒業生ビザで雇用した後、状況や時期をみてビザスポンサーとなること、つまり就労ビザ(Skilled Worker)の取得を検討するといったことも可能です。ただし、就労ビザを申請する場合は申請条件として職種や職務レベル、給与額など条件が細かく決まっているため、将来的にビザスポンサーになる可能性がある場合は申請準備を始める前に専門家に相談し申請のプロセスや申請条件を早めに確認しておくことを強くお勧め致します。

2020年は一年を通じてコロナによる影響下にあり2021年も半ばとなる今でも収束への努力の中にあります。ビザ申請・イミグレーションルールにおいても、就労ビザ、配偶者ビザ、永住権などはもちろんのこと新たに開始される卒業生ビザにおいてもコロナによる影響から完全に脱したとは言えない状況です。

イギリスにおいては規制が緩和され生活面においてそれを実感することも多くなってきましたが、そのような状況にあってもイミグレーションルールに関しては油断や安易な自己判断が後々大きく影響してしまうことになりかねません。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立やをお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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