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就労ビザの現在とこれから – 就労ビザシステム改変とロードマップ

昨年121日に始動したSkilled Worker ルートが開始からもうすぐ一年を迎えようとしています。

イギリス内務省では就労ビザシステムの更なる改革に着手しており、先ごろ主にSkilled Worker(熟練労働者)ビザシステムを対象に2021年から2022年内で行うシステム改善改変計画をスポンサーシップ・ロードマップとしてを発表しました。

ここで今一度、就労ビザシステムがどのように変わってきたのかを振り返り、今後直近に予定されている就労ビザシステムの行方を知っておくことは、人員採用の見通しや今後のビジネス展開を計画する上できっと参考にしていただけることでしょう。

そこで今回は、これまで既に実施された改変を概観しつつ、今後2021年末から2022年に就労ビザシステムが進む道筋についてお伝えします。
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 就労ビザシステム改変によるこれまでの成果

イギリスのEU離脱による国内労働市場への影響またそれに伴う法律変更もあり、イギリスの就労ビザシステムは昨年12月のSkilled Workerルートの導入を契機に改変が進んでいます。

イギリス移民法の中でも就労ビザカテゴリは大きな柱となっているため、システム改変は段階を経て行われています。新ルートの導入に伴う変更から2021年9月までに実施された就労ビザシステムの改変のポイントとして以下の点が挙げられています。

1)労働市場調査テストの実質的廃止
2
)イギリス国外からのSkilled Workerビザ申請者数の制限を停止
3)スポンサーライセンス申請における優先サービスの導入
4)スポンサーライセンス申請におけるペーパーレス化

上記の中で1)労働市場調査テストの実質的廃止と2)イギリス国外からのSkilled Workerビザ申請者数の制限を停止は、雇用主であるスポンサーと就労ビザ申請者にとってはメリットの大きいものです。

労働市場調査テストの廃止と年間受入者数制限の停止

2020年12月以前の現地採用者就労ビザであるTier 2 Generalではイギリス国外からの申請者の数に制限がかけられており(annual limit (cap)その数は年間20,700件と決められていました。

さらにこの数は月毎に割り当てられ、Home Officeでビザ申請のために必要なCertificate of Sponsorship(CoS)の数を管理していました。そのため、Tier 2 Generalではいくらビザ申請の条件を満たしていても、毎月の割り当て数に入らなければCoSを発行することができず、またCoSなしではビザを申請することができないため割り当て数に入るまで待つしかなく、翌月、翌々月と時間を要してしまうこともしばしばでした。

またTier 2 Generalビザ申請のためのCoSを発行する前には、雇用主であるスポンサーが労働市場調査テストと呼ばれるHome Officeが定める条件に則った求人活動を完了しておくことが義務付けられていました。この労働市場調査テストは最低でも28日間行わねばならず、完了後でなければCoS発行を申請することができません。

ビザ申請に不可欠なCoSの発行数に制限がかかっていた上に労働市場調査テスト義務があるためにこれまでのTier 2 Generalビザ申請には時間と労力を要し、採用からビザ申請までをスポンサーが計画した通りに進めることが困難になってしまうケースも多々ありました。

しかし、2020年12月以降では労働市場調査テストを実質撤廃したことでCoS発行までの時間を短縮することができ、なおかつ年間20,700件という申請者数の制限がなくなったため、申請条件を満たしていれば制限数を気にすることなくCoSを発行しビザ申請をすることができます。

さらにSkilled Workerルートでは職能レベルの基準の引き下げられており、これまでビザ取得が非常に困難であった小売店や美容サロン、ホテルなどのサービス業やレストラン等飲食業への従事者など、より広範な職種での雇用が可能となりました。

イギリスではあらゆる職業がRegulated Qualification Framework(RQF)に基づきレベル分けされており、Tier 2ビザを申請するためには原則的に就業予定の職種がこのRQFのLevel 6以上の仕事、つまり大学卒業レベル以上でなければなりませんでした(※例外としてShortage Occupation-需要が高いにも関わらず慢性的な人材不足のために早急な人材供給の必要に迫られている職業-と一部クリエイティブ職)。

しかし2020年12月以降、Skilled Workerルートであれば職種レベルがRQF Level 3以上、大学入学資格レベルであれば申請可能です。

これまで就労ビザ申請を諦めざるを得なかった職域にも申請の可能性が拡がり、また申請までの時間を大幅に早めることができるようになったこれらの改変は雇用主であるスポンサー、イギリスでの就労を希望する求職者・ビザ申請者ともに大いに歓迎する点でしょう。

スポンサーライセンス申請における優先サービスの導入とペーパーレス化

これまでスポンサーライセンスを取得することなく雇用をまかなっていた雇用主であっても、EU離脱移行はEEA国籍者を新たに採用するためにはスポンサーライセンスが必要となりました。また新しいSkilled Workerルートの開始によりビザ申請できる職域が拡がったこともあり、昨年以降新たにスポンサーライセンスを申請・取得する企業も増え続けています。

ライセンス申請数の増加によりHome Officeでの審査期間にも影響がでることを見越し、別途追加費用を支払うことで審査時間を短縮させることができる優先サービスが導入されました。またライセンス申請時にはこれまで各種書類の原本を提出しなければなりませんでしたが、コロナの影響もありライセンス申請においてもペーパレス・デジタル化となりました。

これらのシステム改変によってスポンサーとなる雇用主のライセンス申請から取得、その後の採用とビザ申請までの時間を短縮へと繋がっています。

今後のシステム改変のロードマップ

先ごろ発表されたロードマップでは具体的な日付や詳細事項の言及がなかったものの、システムの簡略化とそれによるスピードアップを図ることを基本方針として数々の改変が予定されています。

例えば2021年末を目途にライセンス申請時の申請用書類の簡略化を予定しており、これは特に起業後間もないスタートアップビジネスや小規模事業主にとって歓迎すべきものとなるであろうと予想されます。

2022年以降2024年までにかけて大きくは主にITシステム面で改変あるいは新たなシステムの導入を予定していますが、2022年春には既存の就労カテゴリ、例えばIntra-Company ルートなどを再編、統合、拡大する新たなビザカテゴリとしてGlobal Business Mobilityルートの導入を計画していると発表されています。

Global Business Mobilityルートの詳細は現在のところ未発表のため明らかになり次第、UKイミグレーション・アップデートでもお伝えする予定です。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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