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ビザ情報

新 就労ビザカテゴリGlobal Business Mobility routes ー 2022年 就労ビザの行方

2020年12月からスタートしたSkilled Worker ルートを皮切りに、イギリスの就労ビザシステムは更なる改革が進行中です。

現地採用者ビザであるSkilled Workerビザに続いて2022年4月からは企業間異動者、いわゆる駐在員ビザとして知られるIntra-Company Transferのカテゴリが 既存のビザカテゴリとともに新たにGlobal Business Mobility ルートと呼ばれるカテゴリの元に統合されてスタートします。

そこで今回は、4月から開始されるGlobal Business Mobility ルートにカテゴライズされる新しいビザについて先日発表された情報から要点をまとめてお伝えします。

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Global Business Mobilityルートとは

イギリスのEU離脱による国内労働市場への影響またそれに伴う法律変更もあり、イギリスの就労ビザシステムはSkilled Workerルートの導入を契機に改変が進んでいます。

新しいルートであるGlobal Business Mobility (GBM) ルートはイギリス国外の企業がイギリスにオフィスを設立したりスタッフをイギリスに異動しビジネスやプロジェクトを拡大していくことをこれまで以上に容易にすることを目的としています。

GBMルートの元には5つのビザカテゴリが属します:

1Senior or Specialist Worker ビザ (現:Intra-Company Transfer)
2Graduate Trainee Visa ビザ (現:Intra-Company Graduate Trainee)
3UK Expansion Worker ビザ(現:Sole Representative of an Overseas Business)
4Secondment Worker Visa (新設)
5)  Service Supplier Visa(現:Temporary Worker International Agreement)

上記の中で4)以外は既存のビザカテゴリからの移行・変更となります。

これら5つのビザカテゴリがGBMルートの元に配されているのは、これらのビザは海外事業・ビジネスプロジェクトをイギリス国内で実施・拡大していく人員を一時的に派遣するために必要となるという点において共通するためです。

そのため、GBMルートに配される5つのビザカテゴリには以下のような特徴があります:

  • 海外(イギリス国外)企業で既に雇用され就労している人員をイギリスに派遣する
  • 派遣先のイギリス企業(支店などのイギリス法人)がスポンサーライセンスを保持しており、ビザ申請にはCertificate of Sponsorship (CoS)の発行が必要
  • イギリスでの永住権取得には直接的にはつながらない
  • 英語力の証明は不要

次に、新しいGBMルートのビザカテゴリの中でも申請者が多いと思われるSenior or Specialist Worker ビザ (現:Intra-Company Transfer)とUK Expansion Worker ビザ(現:Sole Representative of an Overseas Business)におけるポイントを見ていきましょう。

Senior or Specialist Worker ビザ

現行ルールではIntra-Company Transferあるいは2020年12月以前にはTier 2 ICTとして知られ、企業間異動者のためのビザです。Senior or Specialist Workerビザは現Intra-Company Transferをほぼそのまま引き継いでいるため、申請条件に関しても少々の変更はあるものの、現行ルールの枠組みからの大きな改変は基本的にはありません。このカテゴリにおける主な申請条件としては以下のものが挙げられます:

  • グループ企業内(イギリス国外)で12か月以上勤務している(※年収が73,900ポンド以上の場合は免除)
  • 年収額が42,400ポンドあるいは職種毎に定められている給与額(Going Rate)のどちらか高い方の金額を満たしている
  • 最長5年まで滞在可能(※直近6年のうちイギリス滞在が通算5年以内)。ただし年収73,900ポンド以上の場合は最長9年(※直近10年のうちイギリス滞在が通算9年以内)

また、スポンサーが申請者に対してCertificate of Sponsorship(CoS)を発行すること、また英語力の証明の必要がないこともこれまでの通りです。

UK Expansion Worker ビザ

このカテゴリは、これまで支社設立代表者ビザとして知られてきたSole Representativeのビザの後継ビザとなります。先に述べたSenior or Specialist Workerビザ が従来のIntra-Company Transferビザをほぼそのまま引き継いでいるのに対し、新しいUK Expansion Workerビザはこれまでの支社設立代表者ビザとは異なる枠組み・条件が適用されるようになります。

一番大きく異なる点として挙げられるのはスポンサーシップが必要になるという点でしょう。

スポンサーシップとはこれまでにも何度かUKイミグレーション・アップデートでもご紹介してきたように、Home Officeから認められたスポンサーライセンスを保持している雇用主(スポンサー)がビザ申請者のイギリスでの雇用を保証することで、Certificate of Sponsorship(CoS)とはそのことを証明するための電子文書です。

海外のビジネスをイギリス国内で新たに展開し、その支社・支店を設立するための人員が取得するビザであるという点においては従来のSole Representativeビザも同様ですが、Sole Representativeビザはイギリスイミグレーション上で定義されるCoSによって証明するスポンサーシップを必要としません。

ところがSole Representativeビザの後継となる新しいUK Expansion Workerビザにはスポンサーシップが必要となります。つまり、支社設立のためにイギリスに人員を派遣しようとする海外事業主・雇用主は事前にHome Officeでライセンスを取得し、その後UK Expansion Workerビザを申請するためのCertificate of Sponsorship(CoS)を発行する必要がある、ということになります。

スポンサーシップが必要となることの他にも、年収額が42,400ポンドあるいは職種毎に定められている給与額(Going Rate)のどちらか高い方の金額を満たしていなければならないという条件が加わるなど、Sole Representativeビザというよりはむしろ企業間異動者ビザであるIntra-Company Transferビザ改めSenior/Specialist Workerビザとほぼ同様の意味合いをもつようになるビザカテゴリと言えるでしょう。

Global Business Mobility ルート下の新しい5つのビザカテゴリへの申請は2022年4月11日より開始となります。

これから企業間異動者のビザ申請を予定されている場合はGlobal Business Mobility ルートをはじめとする新たなルール改訂・変更を確認するために、できるだけ早めに専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧めします。

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