電話番号 ロンドン:+44(0)20-3384-0196。東京:+81(0)3  -6890-8578、+81(0)50-5806-0627。

生活

イギリスで生活する方へのイギリスビザ取得支援サービス

イギリスで結婚する・パートナーと暮らす方へのビザ取得支援 イギリスで
結婚する・パートナーと暮らす方へ
のビザ取得支援
Spouse Visa Unmarried Partner Visa Fiance Visa EEA Family Permit EEA Residence Card
イギリスで結婚する・パートナーと暮らす方へのビザ取得支援 イギリスで結婚する、あるいはパートナーと暮らすためには、まず相手の方が英国人であるのか、EU加盟国出身者か、あるいは英国人でもEU加盟国出身者でもない(日本人など)場合は就労ビザ等のビザ保持者なのか、永住権があるのかといった相手の方のイミグレーションステイタスがスタートポイントとなります。そこからさらに、申請するご本人がイギリス国外に居住しているのか、あるいはイギリス国内にいて何年有効のどういうビザを持っているか、そのビザが何ヵ月残っているか、どこで結婚するのかといった様々な条件の組み合わせにより、無数のケースが考えられます。それぞれに関して申請方法が異なりますので、十分な注意が必要です。特に英国人と結婚する場合EU加盟国の方と結婚する場合には法律が大きく異なりますので、注意してください。このように結婚・パートナーに関するビザは申請が複雑なため、ビザの残存期間が短く、申請する時間が十分ないという例も少なくありません。申請には時間的な余裕を持って臨むことが重要です。加えてビザの延長を申請する際にも同様のことがいえますので、ご留意ください。結婚ビザ延長の際にも、状況により適応されるルールが異なりますので、十分調べてから申請することが必須です。結婚後に別居、離婚、ドメスティックバイオレンスなど問題が出てきて延長が認められないこともあるかわりに、状況によっては延長が許可されたり永住権の取得を認められることもありますので、あきらめずに専門家に問い合わせてみるのも有効な手段と言えます。
必要となるビザのカテゴリは以下を参照してください(※あくまで基本的な情報となりますので詳しくはコンサルテーションにてご相談ください) イギリスで結婚する・パートナーと暮らす方へのビザ取得支援
配偶者ビザSpouse Visa

配偶者の方が英国人である場合、あるいは日本人などの非EEA国籍者で永住権(Indefinite Leave to Remain)保持者の場合の申請はSpouse Visaとなります。このビザを申請するための条件は細かく定められていますが、これらの諸条件は大きく次の4つのカテゴリに分けられます。

  • 1) ゼネラル
  • 2) リレーションシップ
  • 3) ファイナンシャル
  • 4) ランゲージ

まず最初のゼネラルカテゴリについては、国内外を問わず犯罪歴の有無や海外への移住や入国履歴に不正なものがあるかどうかといった一般的なものとなります。次にリレーションシップでは、二人の関係が偽造されたものではないということを証明します。そして三番目のファイナンシャルでは、生活保護などを受けることなく自立して生活できることを証明しなければなりません。現在の移民法で定められている収入証明の基準は年間£29,000以上となっています(※2024年4月11日以降の申請に対する基準額。2024年秋以降£34,000にその後2025年初頭より£38,700へと引き上げられる予定)が、この収入証明の方法は配偶者の就労状況によって細分化されており、かなり厳しく審査されますので十分な注意が必要です。最後のランゲージカテゴリは英語力の証明となります。イギリスでの生活に必要となる基本的な英語力が求められ、英語力テストを受験して証明する、イギリスなどの英語圏の大学を卒業している場合はその学位で証明する、などの方法がありますが、これらも法律で細かく定められているため、自己判断が難しいものとなっています。
イギリス国外から配偶者ビザを申請した場合は33か月間、イギリス国内で申請した場合は30か月のビザが与えられます。その後、延長申請をし、配偶者ビザでの滞在が60か月(5年)を満たすと、永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請資格を得ることができます。

関連・類似ビザ
イミグレーションUKなら、
最適なアドバイスとサポートを提供

配偶者・パートナービザの申請はファイナンシャルカテゴリの条件の見極めがキーとなります。しかし、お相手の方の就労環境・収入状況は十人十色、イレギュラーなケースも多々あり、移民法で求められている条件を満たしているのかどうかを判断することが難しい場合も多々見受けられます。また条件を見極められたとしても、収入状況を証明するための書類に不具合があっては申請が却下されてしまうことになってしまいます。このように配偶者・パートナービザの申請は複雑かつ困難なものですが、IMMIGRATION.UKでは豊富な実績・事例をもとにそれぞれのケースに最適なアドバイスとサポートを提供することができます。

イギリスの配偶者ビザについてのご相談はこちら
パートナービザUnmarried Partner Visa

パートナーと2年以上一緒に住んでいる方でまだ特に結婚の予定等はないものの今後も一緒に生活することを考えている方も多くいるかと思います。その方はパートナービザの申請が可能になります。 基本的な申請の条件は、配偶者ビザ(Spouse Visa)と同様に、大きく次の4つのカテゴリに分けられており、1)ゼネラル2)リレーションシップ、3)ファイナンシャル、4)ランゲージの各カテゴリの条件を満たすことが必要です。ただ、配偶者ビザと異なるのは、2)リレーションシップの条件のひとつとして、パートナービザを申請する場合は2年一緒に住んでいる証明ができないと取得は不可能だという点です。それ以外の条件はほぼ配偶者ビザと同様で、3)のファイナンシャルで求められる収入証明の基準金額の年間£18,600(ビザ申請する子どもがいない場合)も満たさなければなりません。
パートナービザ取得後は永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請も可能です。イギリス国外から申請した場合は33か月間、イギリス国内で申請した場合は30か月のビザが与えられます。その後、延長申請をし、パートナービザでの滞在が60か月(5年)を満たすと、永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請資格を得ることができます。

関連・類似ビザ
イミグレーションUKなら、複雑な申請書類も
ベストな状態でサポート

パートナービザの申請の場合、パートナーシップの証明として2年以上一緒に住んでいることの証明が必須となり、この証明の書類がファイナンシャルの証明とともに取得の鍵となります。そのため、提出書類がかなり多岐にわたり、また量も配偶者ビザと比べて必然的に多くなります。IMMIGRATION.UKでは経験に裏打ちされた確かな専門家の目で申請書類に関してアドバイス(※)させていただいております。複雑な申請条件や提出書類の準備に見落としがないよう、ベストな状態で申請できるようサポートを提供いたしております。※書類の確認は、申請サポートサービスをお申込みいただいた方のみとなります。

イギリスのパートナービザについてのご相談はこちら
婚約者ビザFiance Visa

婚約者としてイギリスに来る場合はイギリス渡英前にビザを取得しその後イギリスで結婚する事ができます。こちらは6ヶ月と言う期限がありますので、期限以内に結婚をしなければなりません。また結婚後は婚約者ビザが切れるまでに配偶者としてビザを申請しなければなりません。
申請の条件は配偶者ビザの申請と同様です。大きく次の4つのカテゴリに分けられており、1)ゼネラル2)リレーションシップ、3)ファイナンシャル、4)ランゲージの各カテゴリの条件を満たすことが必要です。
また、フィアンセビザは配偶者ビザを取得するまでは働く事ができません。配偶者ビザ取得後はイギリスでの就労が可能となり、永住権の申請も可能です。配偶者ビザでの滞在が60か月(5年)を満たすと、永住権(Indefinite Leave to Remain)の申請資格を得ることができます。

関連・類似ビザ
イミグレーションUKなら、
豊富な実績をもとに最適なサポートを提供

婚約者ビザの申請は配偶者・パートナービザと同様ファイナンシャルカテゴリの条件の見極めがキーとなります。しかし、お相手の方の就労環境・収入状況は十人十色、イレギュラーなケースも多々あり、移民法で求められている条件を満たしているのかどうかを判断することが難しい場合も多々見受けられます。また条件を見極められたとしても、収入状況を証明するための書類に不具合があっては申請が却下されてしまうことになってしまいます。このように婚約者、配偶者・パートナービザの申請は複雑かつ困難なものですが、IMMIGRATION.UKでは豊富な実績・事例をもとにそれぞれのケースに最適なアドバイスとサポートを提供することができます。またご結婚後の配偶者ビザへの切替申請も安心してお任せいただけます(※切替申請の際は別途サービスへのお申し込みが必要となります)。

イギリスの婚約者ビザについてのご相談はこちら
EEA家族ビザEEA Family Permit

EEA国籍者の配偶者やパートナーあるいは家族とイギリスで生活をともにするために、イギリス国外からビザを申請する場合は、「EEA Family Permit」を申請します。申請するための条件は、まず第一にEEA国籍者がEEA Regulationに則ってイギリス国内で a)永住権(Permanent Residency)を取得している、b)就労している(自営・会社経営を含む)、c)就学している、d)求職中である、e)生活保護等に頼らずに貯蓄で十分な自給生活ができる、のうちのいずれかひとつを満たしていなければなりません。お相手のEEA国籍の方が上記のうちのどの状況にあるかで、求められる条件や提出しなければならない書類が変わってきます。
EEA Family Permitを取得した場合、6か月間有効のビザが発行されます。イギリスに入国した後、その6か月の有効期限内にEEA Residence Cardへの切り替え申請をする必要があります。

関連・類似ビザ
イミグレーションUKなら、
日本以外の国からの申請でもサポート可能

日本やヨーロッパ、その他の国からの申請でもサポートすることが可能です。Family Permitの申請はもちろんその後のResidence Cardへの切り替えや5年後の永住権(Permanent Residency)申請まで安心してお任せいただけます(※切替申請や永住権の申請サポートは別途サービスへのお申し込みが必要です)。

イギリスのEEA家族ビザについてのご相談はこちら
EEA家族居住者ビザEEA Residence Card

EEA Family Permitを取得してイギリスへ入国した後、あるいはイギリス国内で結婚などによりEEA国籍者の家族としてビザの切り替えをする場合は、EEA Residence Cardを申請します。申請する際の条件はEEA Family Permitと同様に、家族であるEEA国籍者がEEA Regulationに則ってイギリス国内で a)永住権(Permanent Residency)を取得している、b)就労している(自営・会社経営を含む)、c)就学している、d)求職中である、e)生活保護等に頼らずに貯蓄で十分な自給生活ができる、のうちのいずれかひとつを満たしていなければなりません。お相手のEEA国籍の方が上記のうちのどの状況にあるかで、求められる条件や提出しなければならない書類が変わってきます。
EEA Residence Cardは5年間有効となります。5年間のEEA Residence Cardを経て永住権(Permanent Residency)を取得することが可能です。

関連・類似ビザ
イミグレーションUKなら、
さまざまなケースに対応可能

EEA 家族居住者ビザの申請の際にはお相手であるEEA国籍者の方のイギリス国内でのステイタスが重要なポイントとなります。それぞれのステイタスによって提出しなければならない書類が異なるため、申請の際には十分な注意が必要となります。IMMIGRATION.UKなら豊富な実績と経験があり、的確なアドバイスとサポートを提供することが可能です。

イギリスのEEA家族居住者ビザについてのご相談はこちら
イギリスへ永住される方へのビザ取得支援 イギリスへ
永住される方へ
のビザ取得支援
Indefinite Leave to Remain Permanent Residency
イギリスへ永住される方へのビザ取得支援 何年かこちらに住んだ方はそのステータスにより永住権の申請をすることができます。永住権とは無期限滞在許可書(Indefinite Leave to RemainあるいはPermanent Residency)のことで期限を定めずにイギリスに滞在することができ、永住権取得までは各ビザごとに就労や滞在期間などに制約がありますが、永住権取得後は滞在上の制約がなくなる上、その後ビザの申請に関わる様々な苦労や不安から開放されます。 イギリスへ永住される方へのビザ取得支援
永住権Indefinite Leave to Remain

永住権である無期限滞在許可書(Indefinite Leave to Remain)を取得する主な申請条件には次の3つが挙げられます(※ただしEEA国籍者のパートナー・家族としてEEA Residence Cardを取得されている方はEEA Permanent Residencyの項目を参照してください)

  • 1) 合法的に就労するビザを持ち5年以上イギリスに滞在した場合
    ※2010年4月6日以降に駐在員としてTier2 Intra Company Transferとしてビザを申請した方は永住権の申請はできません
  • 2) 配偶者あるいはパートナービザを取得し、結婚・パートナー生活が5年以上継続した場合
    ※2012年7月以前に取得した場合は2年
  • 3) 合法的に10年継続してイギリスに滞在した場合

上の3つの条件以外には、英国についての知識に関して問われるLife in the UKテストを受験して合格すること、そして英語力の証明が求められます。英語力を証明するためにはいくつか方法がありますが、主なものとしては、イギリスをはじめとする英語圏の大学の学位証明書あるいはHome Officeが認めるテストを受験し、あるレベル以上のものであることを示す、などがあります。英国内務省(Home Office)が認める英語テストは限られているため、受験前の準備には十分な余裕をもっておくことが大切です。永住権の申請の準備を始める前には必ず専門家からのアドバイスを受けることをお勧めします。

永住権は無期限の滞在許可書ですが、取得後に2年以上イギリスを離れてしまったり、居住の基盤がイギリスでないと判断された場合は永住権を失ってしまうことがあるので注意が必要です。ただ失った後にも状況によりもう一度権利をもらえる事もあります。

イミグレーションUKなら、申請から取得まで
最適な道筋へとご案内

一口に永住権取得といっても、申請に至るまでのルートは人それぞれであり、そのため適用される申請条件も異なります。イギリス移民法の専門アドバイザーとしての豊富な実績から様々なケースに対応可能です。個々の状況と申請のための諸条件を的確に見極め、大切な永住権の申請から取得までの最適な道筋へとご案内いたします。

イギリスの永住権についてのご相談はこちら
永住権Permanent Residency

EEA国籍者のパートナー・家族としてEEA Residence Cardを取得されている方は永住権取得の際にはEEA Permanent Residencyを申請する必要があります。主な申請条件としては以下のものが挙げられます。

  • 1) パートナー・家族とともに5年以上イギリスに滞在していること
  • 2) パートナーあるいは家族であるEEA国籍者が申請者とともにイギリス滞在中の5年間、継続してEEA Regulationに則ってa)永住権(Permanent Residency)を取得している、b)就労している(自営・会社経営を含む)、c)就学している、d)求職中である、e)生活保護等に頼らずに貯蓄で十分な自給生活していたことを証明できること

上記の2)に関しては特に注意が必要となります。EEA国籍者がEEA Regulationに則ってイギリス滞在していたことを証明する場合、はEEA国籍者のステイタス(就労や就学あるいは求職中)によって条件が異なり、ステイタスが異なる期間がある場合などは条件の見極めが重要なポイントとなりますので慎重に判断する必要があるでしょう。

永住権は無期限の滞在許可書ですが、取得後に2年以上イギリスを離れてしまったり、居住の基盤がイギリスでないと判断された場合は永住権を失ってしまうことがあるので注意が必要です。

イミグレーションUKなら、申請から取得まで
最適な道筋へとご案内

一口に永住権取得といっても、申請に至るまでのルートは人それぞれであり、そのため適用される申請条件も異なります。イギリス移民法の専門アドバイザーとしての豊富な実績から様々なケースに対応可能です。個々の状況と申請のための諸条件を的確に見極め、大切な永住権の申請から取得までの最適な道筋へとご案内いたします。

イギリスの永住権についてのご相談はこちら
イギリスで市民権を得る方へのビザ取得支援 イギリスで
市民権を得る方へ
のビザ取得支援
Naturalisation (British Citizenship)
イギリスで市民権を得る方へのビザ取得支援 永住権取得後12か月以上経過すると、イギリス市民権を申請することが可能となります。
日本人をはじめとする非EEA国籍者が何年間かの滞在を得て永住権を取得した後は、移民法の制限から解放され無期限でイギリスに滞在することができますが、一定期間イギリスを離れた場合その権利を失ってしまいます。しかし、市民権取得後にはそのような制限がなくなり、イギリス国民としてイギリスに居住することができます。また、就労に関しても、市民権取得後にはEU加盟国であれば自由となります。EUヨーロッパ諸国での滞在、就労などを視野に入れて、イギリス市民権を取得するというケースも増えてきました。 ただ国により法律は異なり、二重国籍を持つ事ができない国もありますので申請前に必ず考慮しておくべきでしょう。 イギリスで市民権を得る方へのビザ取得支援
市民権Naturalisation (British Citizenship)

市民権を申請するための条件としては以下のものが挙げられます。

  • 1. 18歳以上(※18歳以下の申請は条件が異なります)
  • 2. 犯罪、過失などを犯していない
  • 3. 英語力がある
  • 4. イギリスに永住する意志がある
  • 5. Life in the UKのテストをパスしている

上記以外にも、イギリス滞在日数に関する条件も満たす必要があります。申請が認められた場合は市民権のセレモニーの招待状がきますので、セレモニーに参加した後イギリス市民として認められます。
またイギリスで生まれた方は生まれた年や両親の国籍あるいはその時のイギリスでのステイタスなどによりイギリス国籍の権利がある方もいますので、はっきりとしない方は専門家に相談していただくことをお勧めします。またお子様の場合は自動的に国籍の権利を持たない方でも申請する事により認められるケースもあります。

イミグレーションUKなら、申請から取得まで
最適な道筋へとご案内

市民権申請中は審査に時間がかかるため、申請中にビジネスや事情でパスポートが必要になる場合もあるかと思います。その際も考慮してもらえますのでお気軽にIMMIGRATION.UKにご相談ください。

市民権についてのご相談はこちら
電話番号 ロンドン:+44(0)20-3384-0196。東京:+81(0)3  -6890-8578、+81(0)50-5806-0627。