2016年11月3日、Home Officeより就労(Tier 2)ビザカテゴリへの変更点が発表されました。
2016年初頭にすでに発表されている変更予定項目のうち、今回の主な変更点は以下の4点です:
○Tier2 GeneralにおけるExperienced Workerの最低給与額が£25,000に引き上げ(※1)(※2)
○Tier1 ICT(企業内移動者)のうち、Short Term Staffカテゴリの最低給与額を£30,000に引き上げ(※2)
○Tier1 ICT(企業内移動者)のうち、Graduate Traineeカテゴリの最低給与額を£23,000に引き下げ(※2)
○Tier1 ICT(企業内移動者)のうち、Skills Transferカテゴリの閉鎖
(※1):職種によって免除される場合も有
(※2):職種毎に定められた最低給与額の方が高い場合は、高い方の給与額が適用される
今回発表された以上の4点については2016年11月24日(木)から適用されることとなります。
また、年初に発表されていたTier2 ICTカテゴリへのImmigration Health Surcharge(IHS)の適用開始時期については近日中に発表される予定です。
就労(Tier2)ビザの新規/延長申請をお考えの方は、申請条件の見極めや申請までのスケジュールには十分にご留意いただく必要がありますので、申請前に一度専門家にお問い合わせいただき、今回の変更点も踏まえて確認していただくことを強くお奨めいたします。
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Statement of changes to the Immigration Rules: HC667, 3 November 2016
https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc667-3-november-2016