すでにHome Officeから発表されているように、2016年4月6日より就労(Tier 2)ビザルートからの永住権の申請の場合、申請条件として、最低給与額をクリアしている必要があります(一部免除カテゴリ/職種あり)。
この最低給与額については、2021年までの間に段階的に上昇していきます。そのため、永住権の申請の前にはその点にも注意して申請準備を進めていただく必要があります。
イミグレーションルールは頻繁に変更・改定が繰り返されています。永住権だけにかかわらず、どのビザの申請に関しても申請前に必ず最新の情報で必要条件を確認していただくことを強くお奨めいたします。
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