2013年4月6日にイミグレーションルールの改定が施行されました。今回の改訂の要点は
・Tier 1 (Graduate entrepreneur)
・Tier 1 (Exceptional talent)
・Tier 2 出向者への柔軟な対応と雇用主が行う求人活動に関して
・the codes of practice for skilled workersの改定
・Tier 4-博士号取得者に対する改定
などです。
度重なるイミグレーションルールの変更によりさらに複雑になってきているイギリスへのビザ申請。今回の変更点について、詳しくお知りになりたい方は弊社コンサルタントまでお問い合わせください。



