11月23日、英国政府はポイントベースシステムでのTier 1 Tier2において多くの変更点やEU以外からの外国人労働者の数的な制限を発表しました。その変更点は来年2011年4月から実施されます。
特に数的な制限においては 2011年/2021年の外国人労働者を20700としました。 ただ, 以下に当てはまる方はその対象から外れます。
1 国内から申請する人
2 Tier 2 の扶養者
3 年間150000ポンドの予定給与の方
4 スポーツ選手、宗教家、駐在員(intra compmay transfer ICT )
駐在員(ICT)において、予定給与が40000ポンドを超える給与の方は5年まで英国での就労が認められますが、 24000から40000ポンドの給与の方は最大12ヶ月までしか就労は認められません。 短期駐在のGraduate Trainee とSkilled transferはそのまま継続されます。
新ルールでは 大学卒業レベルの職種に限られます。 しかし、 現在、すでにTier 2のカテゴリーで大学卒業レベル以下の職種で就労されている方については 必要な条件を満たせばビザの延長ができます。
また、英語力は初級レベルから中級レベルにひきあげられました。( B1 Common European Frameworks of reference )



