3月に政府から発表があったTIER2下での ビザ取得方法が一部改正され4月6日に施行されました。 その中で 多国籍企業の駐在員のビザ取得のカテゴリーTIER2(ITC)についても 大幅な変更がありました。
駐在員のビザ取得を3つのカテゴリーに分けて、今までのものをEstablished Staff, 大学を出たばかりのトレイニーを、Graduate trainee, 技術指導での短期の滞在をSkilled Transfer に分けました。
Graduate Trainee, Skilled Transfer は おのおの、最大12ヶ月 6ヶ月といった短期の労働ビザが発給されます。 このカテゴリーは英語力の証明をする必要がないことや、親会社での経験年数がそれほどなくても 申請できる点が上げられます。 一方で ビザの延長が出来ないデメリットはあります。
詳しいポイント表はBorder Agency のサイトに出ていますので参考にして下さい



