2017年3月16日、Home Officeより移民法の改定に関する発表がなされました。
今回の法令改定は主にTier 2(就労)カテゴリを対象として、本年4月6日からの施行実施となります。そのほとんどが本年2月に既に内務省から4月6日からの導入決定事項として発表されておりましたが、3月16日には決定事項としていくつか追加発表がなされました。
その中で特に注意が必要な点として、Tier 2 Intra- Company Transfer(ICT)申請者へのImmigration Health Surchargeの適用と同カテゴリでのHigh-Earnersとしての給与額が£155,300から£120,000に引き下げられたことが挙げられます。
この他にもTier 2カテゴリ全体において様々な変更がなされています。すでに発表されているImmigration Skills Charge(技能負担金)の導入の他にも職業別最低給与額の見直しと変更、Tier 2 Generalの経験者採用の際の最低給与額の引き上げなども4月6日からの変更事項とされています。
英国移民法はご存知のように頻繁に更新され、厳密さを増す一方の状況にあります。ビザの申請・延長の際には必ず最新の情報で慎重に状況確認を行っていただくことを強くお勧めいたします。
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◆関連事項
・Statement of changes to the Immigration Rules: HC1078, 16 March 2017
https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc1078-16-march-2017