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2018年1月11日イミグレーションルール改定

昨年2017年12月にHome Officeより発表されたイミグレーションルールの改定が本年2018年1月11日より実施となります。

今回の変更は細かな改定を含むとかなりの量となりますが、主だった変更点は以下の5カテゴリに関する変更に絞られます。

1)永住権(Indefinite Leave to Remain)

2)Tier 1 Exceptional Talent

3)投資家ビザ(Tier 1 Investor)

4)起業家ビザ(Tier 1 Entrepreneur)

5)就労ビザ(Tier 2 GeneralおよびIntra-Company Transfer)

各カテゴリに関する変更のポイントをまとめると以下のようになります。

1)永住権(Indefinite Leave to Remain)に関する変更

現在、永住権申請の際の条件のひとつであるイギリス国内に年間180日以上滞在するという、滞在日数要件があります。

これまでこの条件は主申請者のみに適用されており、配偶者はこの条件から免除されていました。

しかし、今回の法改定によってTier 1、2、4といったPoint-Based Systemのビザを通して永住権を申請する場合の配偶者にも年間180日以上のイギリス国内滞在条件が適用されることとなりました。

また、就労ビザ(Tier 2)から永住権を申請する際は、最低5年間就労ビザを保持してイギリスに滞在することが必須条件です。変更前の法律では就労ビザで滞在する5年の間は途切れることなく継続して勤務している必要があり、就労にギャップが発生してしまうと申請条件を満たすことができない場合がありました。しかし、今回の改定によってこのギャップが認められるようになります。

2)Tie 1 Exceptional Talent

Tier 1 Exceptional Talentとは、芸術や文学、人文科学、IT・デジタルテクノロジーなどの分野において世界的な実績をあげている才能あふれる人材を対象としたビザカテゴリです。

このビザの発行数は年間1,000件までと枠が設定されており、また選考基準も厳しいために受給者数もかなり限られていたカテゴリでした。今回の変更により、年間1,000件だった枠を2,000件にまで引き上げ、審査に関しても円滑に処理されるようになります。

また、Tier 1 Exceptional Talentビザ保持者に関してはこれまでこのビザを保持して5年間イギリスに滞在することが永住権申請のための条件でしたが、5年間の滞在要件が3年で申請可能と変更される予定です。

3)投資家ビザ(Tier 1 Investor)

投資として不動産購入した場合、その不動産はビザ保持者の主たる住居でなければならず、もし共同所有者がいる場合は、ビザ保持者の所有割合分のみが認められることとなります。

4)起業家ビザ(Tier 1 Entrepreneur)

起業家ビザに関する今回のルール変更はビザ延長の際、あるいはAcceleratedルート(※)から永住権の申請をする場合に深く関わってくるでしょう。起業家ビザの申請、特に延長の場合はそれぞれのビジネス形態も異なり、そのため必要条件を満たしているかどうかの見極めが大変困難です。今回の変更によっていくつかの条件や定義が細分化されました。

(※)Acceleratedルートとは、起業家ビザ保持して起ち上げた事業において年間500万ポンド以上の売上を計上する、あるいは新規雇用を10件以上創出するなど、ビジネスにおいて規定以上の成果を出した場合に永住権申請に必要とされる5年の滞在期間を3年にまで短縮できるルートのことを指します。

5)就労ビザ(Tier 2)

学生ビザ(Tier 4)保持者の就労ビザへの切り替えの際、これまでは申請には必ず就学コースを修了したことの証明として学位証明あるいは最終の成績証明の提出が必要でした。

そのため、学生ビザ保持者はコースが修了してもすぐに就労ビザを申請することができず、大学側から書類が発行されるまでビザ申請を待たなくてはなりませんでした。しかし、今後はコース修了後、成績証明書の発行まで待つことなく、就労ビザの申請が可能となります。

また、就労ビザの中でも企業間異動者ビザ(Tier 2 Intra-Company Transfer)の場合は、勤務開始日の遅延に関する規定がなくなるためより柔軟に勤務を開始することができるようになります。

上記の5つのカテゴリ以外にも、デジタル入国許可書の導入など、イミグレーションシステムをより効率的なものにしていこうという試みも開始されます。

今回のルールの変更点については、それぞれさらに状況によって条件が細かく設定されているため、上記5つのカテゴリへの申請をお考えの方はより慎重にビザ申請条件を精査していただく必要があるでしょう。

弊社ではイギリスのイミグレーションに特化した専門アドバイザーが常駐し、皆さまのビザ申請をサポートしております。

些細なことでも何かご不明な点や質問がありましたら、どうぞお気軽にこちらからお問い合わせください。

◆関連記事
Statement of changes to the Immigration Rules: HC309, 7 December 2017
https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc309-7-december-2017

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