電話番号 ロンドン:+44(0)20-3384-0196。東京:+81(0)3  -6890-8578、+81(0)50-5806-0627。

UK VISA TODAY

イギリスビザスペシャリストのIMMIGRATION.UKが、
ビザ取得に関する最新事情やイギリスの社会情勢、
弊社での実績、コンサルタントのご紹介など配信しています。

ビザ情報

2017年 UKイミグレーションの軌跡(1)

2017年も残すところあと一か月ほどとなってきました。今年一年を振り返ると、4月の就労(Tier 2)カテゴリにおける法改定の実施など今年もイギリスの移民法には大小様々な変更がなされました。

2017年に導入・実施された移民法の改定の中で最もインパクトがあったものは、やはりTier 2カテゴリを対象としたものでしょう。

Tier 2カテゴリへの大きな法令改定については以前より計画されており、段階的に実施されてきたものです。2016年1月の移民助言委員会(Migration Advisory Committee, 通称MAC)からの発表に始まり、2016年11月、続いて2017年4月と大きく2段階に分けて行われました。

第一段階として2016年11月、Tier 2 Intra-Company Transfer(ICT、企業間異動者)Short Term Staffの最低給与額の引き上げ、Tier 2 General(現地採用者)のうち経験者採用者の最低給与額を£25,000に引き上げる、など主に金銭的・財政的な面でビザ申請者や雇用先企業への負担が課される法改定となりました。

そして第二段階である今年4月には、一部緩和されたものがあるものの、前段階で課された金銭的負担をさらに増大させる方向で法改定が実施されました。

2017年4月に導入されたTier 2カテゴリへの法改定をまとめると以下のようになります。

<Tier 2カテゴリ全体>
・Immigration Skills Chargeの導入
-Tier 2一人当たりにつき£1,000の負担(※免除対象者あり)
ただし小規模企業あるいはチャリティ団体の場合は£364

・職業別最低給与額の変更
-ビザ申請のための条件のひとつである最低給与額の基準となる
職業別に細かく定められた最低給与額が変更となり、
職業によっては最低給与額の大幅な上昇がみられる

・指定職種に対してCriminal Record Certificateの提出を義務化
-医療、福祉や教育といった特定公共サービスに
従事する職業を対象とする

<Tier 2 Intra-Company Transfer>
・新規Short Term Staffカテゴリの廃止
・Immigration Health Surchargeの免除廃止(※帯同家族も含む)

<Tier 2 General>
・経験者採用の最低給与額を£30,000に引き上げ

この他にも変更は細部にわたって実施されており、Tier 2カテゴリを対象とした大規模な法改定がなされました。

Home Office発表の統計によると、一昨年2015年のTier 2ビザ取得者は54,365人、昨年度2016年は微増ではあるものの54,841人となっており、帯同家族も含めると2016年だけで93,244人がTier 2関連のビザを取得しています。

2017年は上述の法改定の影響のためTier 2カテゴリにおけるビザ申請者の数が減少していると予想されますが、それでも影響が及ぶ範囲を考えると2017年はイギリスのイミグレーションにとって大きな変化があった一年といえるでしょう。

現在までのところ、更なる大きな法改定は発表されていません。しかし、移民法の改定は前もって告知される場合もありますが、変更の発表が実施の直前あるいは予告なく行われることも度々あります。

移民に関わる諸問題、法律は政治と深く関わっており、EU離脱を筆頭に近年の政治的動向・変化の激しいイギリスにあっては、敏感にならざるを得ないでしょう。

ASTONSではイギリスの移民法に特化した経験豊富なスペシャリストが最新の情報を元にアドバイス・申請サポートを提供しております。ビザに関する疑問や不安など、小さなことでもどうぞお気軽に、またお早めにご相談ください。

一覧へもどる >
電話番号 ロンドン:+44(0)20-3384-0196。東京:+81(0)3  -6890-8578、+81(0)50-5806-0627。