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ビザ情報

2018年 イギリスイミグレーションの動向

新年の余韻を残す1月11日、イミグレーションルールの改定が実施されました。今回の改定は約一か月前の昨年12月に発表されていましたが、新ルールの導入・改定は発表から実施までの期間が短く十分な準備期間を与えない場合も多々あります。

今回の改定は細かな変更を含むとかなりの量となりますが、主だった変更点は以下の5カテゴリに関する変更に絞られます。

1)永住権(Indefinite Leave to Remain)

2)Tier 1 Exceptional Talent

3)投資家ビザ(Tier 1 Investor)

4)起業家ビザ(Tier 1 Entrepreneur)

5)就労ビザ(Tier 2 GeneralおよびIntra-Company Transfer)

上記の各カテゴリにおける要点は先月ご紹介いたしましたが、厳密になった部分と緩和ともとれる変更点とがあり、十分な注意が必要です。

1)永住権(Indefinite Leave to Remain)に関する変更

永住権申請は主に就労や結婚、10年間の長期滞在を経て申請するルートがあります。就労ルートからの永住権申請、その中でも特にTier 1、Tier2からの申請の際には、イギリス国内滞在日数に関する条件について今回規制を強める方向に変更されたととれるでしょう。

イギリス国内滞在日数に関する条件とは、就労あるいは10年間の長期滞在を経て永住権を申請する場合に適用されるものです。ビザを保持しつつイギリス国内に年間180日以上滞在しなければならないというもので、イギリス国外での滞在が年間計180日を超過してしまった場合はこの条件を満たすことができないため、就労あるいは10年ルートを経ての永住権申請が困難となってしまいます。

これまでこの滞在日数に関する条件は主申請者のみに適用されており、配偶者はこの条件から免除されていましたが、今回の法改定によってTier 1、2、4といったPoint-Based Systemのビザを通して永住権を申請する場合の配偶者にも年間180日以上のイギリス国内滞在条件が適用されることとなりました。

一方で、永住権申請の条件の中でも緩和ととれる変更もあります。

就労ビザ(Tier 2)から永住権を申請する際は、最低5年間就労ビザを保持してイギリスに滞在することが必須条件です。変更前の法律では就労ビザで滞在する5年の間は途切れることなく継続して勤務している必要があり、就労にギャップが発生してしまうと申請条件を満たすことができない場合がありました。

しかし、今回の変更によって条件である5年間の就労ビザでの滞在のうち、継続勤務にギャップが生じても、場合によっては永住権の申請が可能となりました。

2)Tie 1 Exceptional Talent

Tier 1 Exceptional Talentとは、芸術や文学、人文科学、IT・デジタルテクノロジーなどの分野において世界的な実績をあげている才能あふれる人材を対象としたビザカテゴリです。

このカテゴリに関しては緩和というよりも、むしろ積極的に受け入れる方向性が打ち出されています。

このビザの発行数は年間1,000件までと枠が設定されており、また選考基準も厳しいために受給者数もかなり限られていたカテゴリでしたが、今回の変更により、年間1,000件だった枠を2,000件にまで引き上げられました。

さらに、これまでこのビザを通じて永住権を申請するためには5年間の滞在が必要だったところを今回の変更により3年で申請可能となり、より多くの将来性のある才能豊かな人材を引き寄せるための変更であったと言えるでしょう。

3)投資家ビザ(Tier 1 Investor)および 4)起業家ビザ(Tier 1 Entrepreneur

このふたつのカテゴリに関しては、変更というよりもむしろこれまでルールで定義されていたことがより詳細にかつ明確化されたとも考えることができるでしょう。

投資家および起業家ビザ申請や延長には投資あるいは起業資金に関する証明が必須であり、またかなり重要になります。こうした証明するために必要となる条件や定義が今回の変更によりさらに明確化・細分化されました。

5)就労ビザ(Tier 2

Tier 2ビザの申請に関してはごく限られた一部のみに緩和の流れがみられました。

学生ビザ(Tier 4)保持者の就労ビザへの切り替えの際、これまでは申請には必ず就学コースを修了したことの証明として学位証明あるいは最終の成績証明の提出が必要でしたが、今後はコース修了後、成績証明書の発行まで待つことなく就労ビザの申請が可能となります。

また、就労ビザの中でも企業間異動者ビザ(Tier 2 Intra-Company Transfer)の場合は、勤務開始日の遅延に関する規定がなくなるためより柔軟に勤務を開始することができるようになりました。

2018年の動向
上記の5つのカテゴリ以外にも2018年1月以降にはデジタル入国許可書の導入なども予定されており、全体としてイミグレーションシステムをより明確かつ効率的なものにしていこうという取り組みがなされています。

しかし、こうしたシステム効率化へのためということもあり、ビザ申請費用などビザ申請者にかかる経済的負担は年々増大する一方です。

毎年3月から4月にかけてはビザ申請費の改定が発表されることが多く、直近では前年比4~5%、申請カテゴリによっては24%もの上昇がみられた年もありました。2018年もビザ申請費が改定され、多くのカテゴリで金額の大小にかかわらず上昇がみられると十分に予測されます。

また、就労ビザ(Tier 2)申請者にとっても注意が必要となってくるのが3月・4月といえます。

Tier 2ビザ申請者は申請時の見込み給与額がイミグレーションルールで定められている最低給与額か、それとは別にCodes of Practice for Skilled Workersで定められている職種毎の設定給与額か、どちらか高い方の給与額以上の金額でなければなりません。

職種毎の設定給与額が記載されているCodes of Practice for Skilled Workersは定期的に見直しがなされており、過去には4月あるいは10月などに改定が発表されています。そのため、特にこのような時期にTier 2を申請する場合は、最低給与額を慎重に見極める必要があるでしょう。

イギリスでは移民削減政策の下、ビザ申請は基本的に規制を強めていく方向で進められており、イミグレーションルールは頻繁に改定されています。

ルールの改定・変更は前もって告知される場合もありますが、変更の発表が実施の直前あるいは予告なく行われることも度々あります。

春から夏にかけて十分な注意を払いつつ、2018年もまた移民に関わる諸問題から目を離すことができない一年となることが予想されます。

ASTONSではイギリスの移民法に特化した経験豊富なスペシャリストが最新の情報を元にアドバイス・申請サポートを提供しております。ビザに関する疑問や不安など、小さなことでもどうぞお気軽に、またお早めにご相談ください。

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