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イギリス情勢

就労ビザ(Tier 2)の現状(5)-Sponsor Licence-

EU離脱交渉の責任者であるブレクシット大臣と外務大臣が辞任するなど、7月はイギリスの政局が二転三転した一ヵ月となりました。

イミグレーションの観点ではビザ申請に大きなインパクトを与えるほどのものではなかったものの、ほとんどのカテゴリの申請フォームがアップデートされたり、小規模ながらルール変更が加えられています。

今回は小さな変更として見落としてしまいそうになりますが、実は就労ビザ(Tier 2)保持者の雇用主・スポンサーライセンス保持企業にとっては重要な意味をもつアップデート事項についてお伝えいたします。

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日本人をはじめとする非EEA国籍者に対し就労(Tier 2)ビザの発行をスポンサーする場合、雇用主となる企業はHome Officeに申請し、Sponsor Licenceを取得する必要があります。

現在、就労を可能とするTier 2およびTier 5のSponsor Licenceを保持している企業は約29,000社・団体(2018年7月30日現在)となり、この数は日々、増減を繰り返しています。

今回7月のSponsor Licence ガイダンスアップデートの中で、ライセンスを保持する約29,000のスポンサーに対して最も重要な意味をもってくる変更点はスポンサー責務への追加事項があったことでしょう。

スポンサー責務というのは、Sponsor Licenceをもつ企業・団体に対してイミグレーションルール遵守とスポンサーしているTier 2ビザ保持者に対する管理・報告義務ののことです。

スポンサー責務の中で主だったものとして例えばTier 2 保持者の勤怠に関する報告義務などがありますが、Tier 2保持者に関することだけではなく、ライセンス企業・団体の情報、住所変更や吸収合併などにライセンス企業に関する報告義務もスポンサー責務の中に含まれます。

こうしたスポンサー責務はイミグレーションルールに則って遂行されなければならず、これらを怠った場合、多額の罰金が科せられたり法不遵守の度合いによってはライセンス剥奪など企業活動に大きなダメージを与えることにつながることもあり得ます。

今回のアップデートで、スポンサー企業・団体のサイズ変更に関する報告義務は変更から10営業日以内とすることが追加明記されました。

企業・団体のサイズというのは、雇用者数や売り上げ数に準じて大きく分けて2段階 -Small あるいはMedium/Largeに分類され、スポンサーライセンス申請時の申告に応じて登録されます。

この企業サイズの分類は2017年4月6日以前は、Tier 2ビザ申請に影響を与えることはほとんどありませんでしたが、2017年4月6日以降、Immigration Skills Chargeが導入されたことによって、この企業サイズがTier 2ビザ申請に必要となるCertificate of Sponsorship-通称CoSの発行に大きな影響を与えるようになったのです。

Immigration Skills Charge(ISC)とはスポンサーである雇用主がCoSの発行時に支払わなければならない費用のことで、企業サイズとCoSで保証する就労年数(ビザの有効年数)によって算出されます。現行のイミグレーションルールではMedium/Largeサイズ企業の場合は就労年数1年につき£1,000(Small サイズの場合は£364)がCoS発行時に課せられています(※ビザ申請者の職種や初回CoS発行日によってIHS免除となるケースがあります)。

例えば、Largeサイズ企業で5年間のCoSを発行する場合をみてみましょう。

スポンサーとなる企業はビザ申請に必要となるCoSの発行時にCoS発行費用として£199(2018年7月現在)、さらにISCとして合計£5,000を支払わなければCoSを発行することができません。そしてこの他に雇用者が支払うImmigration Health SurchargeやHome Office Feeも発生するため、Tier 2ビザ申請をサポートする雇用者そしてビザ申請者への経済的負担はかなりの額となることが予想されます。

ところが、この企業がライセンス申請時に小規模企業として申告・登録、その後営業利益の増大など何等かの理由で企業規模が拡大しており、それをHome Officeに申告せずにいたとすると、ISCの算出が小規模企業のままで算出されるということになってしまいます。つまり、本来支払うべき金額ではなく、少額のISCでCoSの発行を進めてしまうという事態が起こってしまうのです。この場合はISCの支払いを怠ったとしてイミグレーションルールの不遵守として罰則の対象となります。

意図的あるいは不注意による経済的負担の回避を懸念してのルール追加となったのかは確かではありませんが、今回のアップデートではスポンサー責務として企業サイズに変更があった場合は、変更から10営業日以内のHome Officeへの申告が義務づけられました。

企業サイズ変更の報告義務の他にも、Tier 2 Generalビザ申請の際のResident Labor Market Test(現地労働者市場テスト)に関するスポンサー責務について明確にされた部分など、アップデートが加えられました。

近年Home Officeはスポンサーに対してスポンサー責務の遂行状況の取締りを強化しており、スポンサー企業・団体に対して事前の通達の有無を問わずに監査を実施しています。この監査ではスポンサー責務を正しく遂行しているかどうかをかなり厳しくチェックしており、この監査によってスポンサーライセンスの一時停止や剥奪などが発生し、ライセンス企業数の日々の増減をみるにつけ、Home Officeの厳しい監視のもとに置かれているのが分かります。

就労ビザであるTier 2に関してはビザ保持者はもちろんのこと、ライセンスを保持する雇用主に対して法律不遵守とみなされた場合、不注意や不慮などの理由の如何を問わず、より厳しい罰則が科せられることとなります。

今回のアップデートも、企業・団体サイズ変更の報告義務という、一見あまり重要な変更とは思えないような追加事項ですが、ライセンスを保持する企業としては見過ごすことはできないものです。

就労・Tier 2ビザはビザ申請時だけでなく、企業・団体も常日頃からライセンス保持企業としてHome Officeの監査に備えておくという意味でもスポンサー責務に関して敏感になっておく必要がありますが、スポンサー責務に関してはイミグレーションルールで細かく定められており、時に難解で把握しずらいものとなっています。

ASTONSでは、これまでに規模の大小を問わず様々な業種の企業のスポンサーライセンス、そして幅広い職種での就労Tier 2ビザのビザ申請・延長手続きのサポートを提供してまいりました。豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、新たなスポンサーライセンス申請やライセンス延長、そして日々のスポンサー責務のサポートまできめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスのスポンサーライセンスや就労、起業や支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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