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ビザ情報

イミグレーションルールの改定 -申請システム変更とIHSの倍額-

大小の規模を問わず、常に変更・改定を繰り返すイギリスのイミグレーションルール。春期3月から4月そして秋期9月から10月は比較的大きな法改定やシステム変更が発表される時期でもあります。

今月1010日、内務省(Home Office)はその発表の中で主にイギリス国内からの申請に関するルール改定とそれに伴うシステム変更についていくつか明らかにしました。これらの変更の中には今後のビザ申請者数にも影響がでてくるであろうと思われるものも含まれています。

そこで、今回発表されたルール変更の中でもビザ申請を控えている在英邦人への影響が大きいであろうと予想されるポイントを取りあげてお伝えいたします。

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いくつかある改定の中でもまず最初に注目すべきは、ビザ申請の方法や必要書類の提出手続きに関する変更についてでしょう。これは、新しく導入されるビザ申請システムを反映する形で行われました。

今回新たに導入された申請システムでは、ほぼすべての申請カテゴリで申請書(アプリケーションフォーム)がオンライン化され、また申請の中で必須となる書類やパスポートなどの身分証明書の提出がデジタル化される予定です。

申請者はまず所定のWebサイトからオンラインで申請フォームへの情報入力完了後、申請費(Home Office Fee)やImmigration Health Surcharge(IHS)といった費用をオンラインで支払い、イギリス国内主要6都市に設置されるビザ申請センターで申請書類の提出と指紋・顔写真・署名データの登録手続きを行う、というのが新システムの流れとなります。

新たに設置されるビザ申請センターでは基本的にアポイントメント取得の必要はなく、指紋データ等の登録手続きを行い、その場で必要書類についてはデジタルスキャンして申請手続きが完了となります。

この新システム導入による申請者側の利点としては、パスポートを含む申請用書類の原本・オリジナルをHome Officeに送ることなく、申請者の手元で保管できることにあるでしょう。

ビザ申請中にパスポート等の身分証明書が手元にないことは、時に生活上の不都合が生じます。例えば、結婚など役所での手続きや、資格試験や英語テストの受験の際の身分証の提示など、また外国滞在中にたとえビザ申請中であろうとも身分証明書が手元にないことはそれだけで大きな不安とストレスを抱える状況となりえます。そのため申請中にパスポート等の重要な書類を手元で管理できるようになるこの新システムは、大いに歓迎できるものです(注:ただしビザ申請中のイギリス国外への渡航は申請取り下げとみなされますので原則海外渡航はできません)。

しかし、懸念事項がないわけではありません。ビザ申請センターは11月5日から12月初旬にかけてイギリス国内の主要6都市に設置されるとされていますが、その数も場所も詳細については導入を約2週間後に控えた今現在でも不明です。また、新ビザ申請センターはアポイントメントが不要ということで申請者はスケジュールを調整しやすい一方、当日の申請者数によっては申請センターでの混雑や順番待ちの待機時間が長くなるなどの混乱が発生することも考えられるでしょう。

また、ビザ申請センターとは別に50か所のUser-Payサービスセンターを公共図書館内に、またUser-Payプレミアムサービスセンターをロンドン中心部に一か所設置すると発表していますが、User-Payで支払う追加費用などの詳細はこれもまた現在までのところ明らかにはされていません。

新ビザ申請センターは11月5日から12月にかけて順次稼働開始となりますが、新システム導入完了までの移行期間は従来の手順を踏んで申請することも可能です。今回のような大きなシステム変更時は、混乱や不具合、思わぬアクシデントが発生しやすい状況でもあります。これから年末年始にかけてビザ申請を予定されている方は、常に最新情報を確認しながら特に注意深く申請準備を進めていく必要があるでしょう。

また今回、Home Officeは最終的な導入日は議会の承認待ちとしたうえで、予てから計画していたImmigration Health Surcharge(IHS)の倍額を来る12月より実施することを発表しました。

IHSとは日本人をはじめとする非EEA国籍者がビザを取得して6か月以上イギリスに滞在する場合、イギリス国内の公共医療サービス(National Health Service,通称NHS)を使用するための費用としてビザ申請時に納めなければならない費用のことです(詳しくはUK VISA TODAY – 増大する経済的負担(2) ― Immigration Health Surchargeの倍額をご覧ください)。

IHSは2015年から導入され、現在までのところ年間一人当たり£200(学生は£150)、滞在予定年数分を申請時に全額を前払いすることが義務付けられており、このIHSの支払いが正しく行われなかった場合は申請を却下されることもあるという大変厳しいものです。導入時から金額は変わらず、2015年からの三年間で約£600mもの資金がNHSへと集まったと伝えられていますが、今回のIHS倍額は今後のNHS存続のため、またよりよい国民医療サービスの提供のために不可欠であるとしています。

IHS倍額導入については議会の承認を経て正式に発表されますが、12月中に実施される予定です。これまでもビザ申請費(Home Office Fee)の上昇などで申請者への経済的負担は増す傾向にありましたが、今回の倍額導入は申請者にとって大きなインパクトを与えるものと言わざるをえないでしょう。

現在のイギリス移民法は国内政情をダイレクトに反映して厳密さを増す一方の状況にあり、変更の規模を問わず頻繁に改定・更新が繰り返されています。

難解で複雑さを増す現在の状況の中ではちょっとした間違いや勘違いが今後の生活に大きな影響を与えることにもなりかねません。些細なことでもビザ申請・延長の際には専門家のもとで最新情報と状況確認をすることで不測の事態を未然に防ぐことにつながります。

ASTONS LAWはイギリス(England and Wales)のの事務弁護士機関であるThe Solicitors Regulation Authority(SRA)公認のイギリスイミグレーションのスペシャリストです(※)

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(※)「ASTONS LAW」はThe Branch Office of Barar & Associates Ltdのトレーディング名です。SRA登録(ID 650775)は The Branch Office of Barar & Associates Ltdの名前のもとでなされています。

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