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ビザ情報

2018年UKイミグレーションの軌跡(2)

あと数日で2018年も幕を閉じようとしています。

この一年イギリスの移民法にも規模を問わず様々な変更・改定がなされましたが、12月に入ってからも先日のTier 1 Investorルートをめぐるメディアを巻き込んでの混乱などイギリスイミグレーションにとって変化の多い年となりました。

そこで今回は、先月号に続いて今年一年のイギリス・イミグレーションの動向、その中でも11月より導入となったイギリス国内での延長・切替申請のためのシステム変更に関してお伝えいたします。

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2018年11月、イギリス国内でのビザ延長あるいは切替申請に関わる申請システムの大幅改定と新システムが導入されました。

今回新たに導入された申請システムでは、ほぼすべての申請カテゴリで申請書(アプリケーションフォーム)がオンライン化され、また申請の中で必須となる書類やパスポートなどの身分証明書の提出がデジタル化されました。

具体的には、新システムでの申請プロセスは大きく分けて三段階に分けられるでしょう。

第一段階として申請者はまず所定のWebサイトからオンラインで申請フォームへの情報入力を完了後、申請費(Home Office Fee)やImmigration Health Surcharge(IHS)といった費用をオンラインで支払いを完了させます。

その後、第二段階ではBiometric Enrolmentと呼ばれる手続きのためのアポイントメントの取得と申請のために必要な書類をデジタルアップロードするためのアカウントを取得します。Biometric Enrolmentとは、顔写真、指紋、署名の生態認証データの登録手続きとなり、イギリスでのビザ申請には必須の手続きです。

そして最後に申請手続きをすべて完了するために、第三段階として取得したアポイントメントに実際に赴き、Biometric Enrolmentならびに必要書類のデジタル送信を行います。

この手続きはこれまで郵送申請の場合、Home Officeから発行されたレターを持ってPost Officeで手続きをしなければなりませんでした。そのため、郵送申請してからレターが届くまでの時間が2週間から一か月ほどかかるなど、待たなければなりませんでしたが、この新システムではフォーム送信と諸費用の支払い後、すぐにアポイントメントを取得し、Biometric Enrolmentと提出書類の送信を行うことができます。

新システムでの申請者側のメリットとしては、なんといってもパスポートを含む申請用書類をビザ申請中もHome Officeに送ることなく申請者の手元で保管できることにあるでしょう。

ビザ申請中にパスポート等の身分証明書が手元にないことは、時に生活上の不都合が生じます。例えば、結婚など役所での手続きや、資格試験や英語テストの受験の際の身分証の提示など、また外国滞在中にたとえビザ申請中であろうとも身分証明書が手元にないことはそれだけで大きな不安とストレスを抱える状況となりえます。そのため申請中にパスポート等の重要な書類を手元で管理できるようになるこの新システムは、大いに歓迎できるものです(注:ただしビザ申請中のイギリス国外への渡航は申請取り下げとみなされますので原則海外渡航はできません)。

デメリットとしては、Biometric Enrolmentのためのアポイントメント取得のために追加費用が必要になる場合があるということが挙げられます。

Biometric Enrolmentはイギリス国内約50か所ほどあるUKVCAS・ビザ申請センターで行いますが、無料のアポイントメントを取得できるセンターの数、またその枠の数も大変限られたものです。

それ以外のビザ申請センターや無料枠以外のアポイントメントは追加費用が必要となりますが、その金額はセンターによって、またアポイントメントの時間帯によって異なります。今現在のところ、£60、£100、£120、£200そして上限は£260といった段階で追加費用が設定されているようです。

金銭的負担のその他にも、申請者側での作業負担が増えたということも挙げられます。

従来のシステムでは申請書類のオリジナルを提出・送付することによってHome Office側でその後の書類保管や記録管理を行っていましたが、この新システムでは申請者自らスキャンするなどして提出書類の記録・保管のための工程の一部をいわば申請者側が負担することとなります。

上述の第二段階であるアポイントメント取得と第三段階のBiometric Enrolmentに関しては、Sopra Steraというイギリス内務省(Home Office)とのパートナー企業によって運営され、そこでの手続きはすべてこのSopra Steraが代行しています。

ビザ申請システムに第三者企業が介入したことによって大幅に改善、効率化された部分もありますが、一方で申請者側にとっては負担と考えられるような面も出てきているのが、実際のところでしょう。

先月より二号連続で今年一年のイギリスイミグレーションを振り返りをしましたが、2018年は例年になく変化に富んだ一年でした。

毎年上昇していく申請費や、ビザ申請者の正当性の取り締まり・見極め強化のための法改定をみるにつけ、来年以降もますますイギリス内務省は移民削減へと進んでいくように見受けられます。

現在のイギリス移民法は国内政情をダイレクトに反映し厳密さを増す一方の状況にあります。

難解で複雑さを増す現在の状況の中では、ちょっとした間違いや勘違いが今後の生活に大きな影響を与えることにもなりかねません。

些細なことでもビザ申請・延長の際には専門家のもとで最新情報と状況確認をすることで不測の事態を未然に防ぐことにつながります。

ASTONS LAWはイギリス(England and Wales)のの事務弁護士機関であるThe Solicitors Regulation Authority(SRA)公認のイギリスイミグレーションのスペシャリストです(※)。

(※)「ASTONS LAW」はThe Branch Office of Barar & Associates Ltdのトレーディング名です。SRA登録(ID 650775)は The Branch Office of Barar & Associates Ltdの名前のもとでなされています。

これまでに培ってきた長年の経験と豊富な知識をもとに専門性・信頼性の高いサービスを提供しております。

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