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UK VISA TODAY

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ビザ情報

英国におけるビジネスイミグレーションの今

先日24日の首相辞任表明により、英国の政局にまたさらなる一石が投じられました。

EU離脱問題を抱え、英国経済と国民生活の先行きの不透明さからくる不安はイミグレーションを取り巻く状況にも反映されているように思われます。

今月は、イギリスのイミグレーションの中でも特に投資、起業、就労といったビジネスイミグレーションにポイントを絞って現在の状況をお伝えいたします。

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英国、特にロンドンは長らくヨーロッパにおける金融ハブとしてまた不動産投資先としてニューヨークと並んで世界的な地位を築いてきました。

国民投票によってEU離脱を決定した後は先行きの不透明さから英国経済への懸念が広がったものの、英語での人材調達のし易さ等の理由から新ビジネスへの参入や拡大が見受けられます。

イミグレーションの面においては、移民削減政策を推進中ではあるものの、英国経済の活性化を期待して投資・起業を通じたイミグレーションルートには門戸を開げ、積極的な態度であるとみられてきました。

しかし、昨年2018年12月、BBCなどメディアにより突如投資家ビザ(Tier 1 Investor)ルートが閉鎖されると報道が出、申請予定者や投資家ビザ保持者の間に混乱と動揺が走るという出来事がありました。

最終的にこの報道はルール改定が正式決定されないままメディアによる先行報道となり、投資家ビザルートは現在も申請可能です。とはいえ、この報道によって内務省(Home Office)では投資家ビザルートの抜本的改革を検討していることが明るみとなり、今後の動向には注視が必要でしょう。

英国の起業家ビザ(Tier 1 Entrepreneur)もこれまで投資家ビザ同様に規模の大小を問わずに多くのビジネスパーソンを惹きつけてきました。一からビジネスを起ち上げるにあたって、英国にはシステム的な面においても多くの利点があり起業の土壌が整っていることが大きな理由となっています。起業家ビザ取得のハードルとなるほとんどの場合は20万ポンドの資金調達でしたが、その点を押さえることで多くの起業家たちがこのルートを通じてビジネス起ち上げを実現してきました。

その起業家ビザも今年から新たに導入されたスタートアップビザによって大きな転換がはかられました。

スタートアップビザとは一言でいうと新しくビジネスを起ち上げるためのビザです。しかし、起業家ビザとはまったく別のビザとなり、スタートアップビザのルートで英国内でビジネスを起ち上げるためには、まず内務省から認定された団体からビジネスプランの承認を得なければ、ビザ申請そのものを進めることができません(参照:UK VISA TODAY 4月号「新導入・スタートアップビザとは」)。

認定団体によるビジネスプラン選考を経て承認を得なければビザ申請ができないものの、資金調達面ではこれまでの起業家ビザの20万ポンドに対してスタートアップビザそして実際に起業し運営していくためのイノベータービザにおける必要最低起業資金は5万ポンドとなり、小規模ビジネスでの起業にとってはこれまでの起業家ビザに比べて申請のハードルが下がったようにもとれるでしょう。

ところが実際にはスタートアップビザについては導入後まだ間もないこと、またビジネスプランの承認を行う団体のほとんどが承認のための選考基準やそのシステムが整っていないことから、申請を検討している起業家は多いものの、現状では未だ申請の実績がなく、第一段階のビジネスプラン選考に申請することも難しい状況となってしまっています。

より確度の高い起業家の招聘と審査の公正さを図るための新ビザカテゴリの導入でしたが、このような状況からみるとこれまでの起業によるイミグレーションルートへの積極的な姿勢から一転して閉鎖的な方向への転換ではないだろうか、と捉える向きもあります。

それでは、英国でビジネスを起ち上げることを考えた場合、新規の起業家ビザ申請ルートが閉ざされた今、スタートアップビザの他にどのようなルートが考えられるでしょうか。

ひとつの可能性として、支社設立代表者ビザが挙げられます。支社設立代表者ビザとはその名の通り、英国に支社を設立するためのビザです。このビザはあくまで支社を設立するためのビザですので、本社(ビジネス)は既に英国外で設立・運営されている必要があり、「起業」や「スタートアップ」とはそもそもの出発点が異なります。

支社設立代表者ビザを申請する場合、本社(ビジネス)の経営・資本状況などに関しての条件が定められているため、場合によっては申請条件をクリアするまでにある程度の時間がかかってしまうこともあるでしょう。しかし、現在のイミグレーションの状況からみて英国でビジネスを起ち上げる場合のルートとして支社設立代表者ビザは大きな可能性を持っていると言えます。

また、支社設立代表者ビザは代表者として1名のみ申請・取得可能ですが、支社設立後は例えば就労ビザ(Tier 2)のためのSponsor Licenceを取得し、本社から従業員を呼び寄せる、あるいは現地採用者を雇用するなどしてビジネスを拡大・展開していくことも可能です。

ASTONS LAWはビジネスイミグレーションの分野でも多くの実績があります。投資、起業ルートのビザ申請のサポートはもちろん、支社設立代表者ビザ、就労(Sponsor LicenceとTier 2ビザ)関連のサポートの経験も豊富です。

市場やビジネスを取り巻く状況が刻々と変化するように、イギリス移民法もまた頻繁に改定され、難解で複雑さを増していく状況の中にあります。そのため些細なことでもビザ申請・延長の際には専門家のもとで最新情報と状況確認をすることは不測の事態を未然に防ぐことにつながります。

ASTONS LAWはイギリス(England and Wales)のの事務弁護士機関であるThe Solicitors Regulation Authority(SRA)公認のイギリスイミグレーションのスペシャリストです(※)。

(※)「ASTONS LAW」はThe Branch Office of Barar & Associates Ltdのトレーディング名です。SRA登録(ID 650775)は The Branch Office of Barar & Associates Ltdの名前のもとでなされています。

これまでに培ってきた長年の経験と豊富な知識をもとに専門性・信頼性の高いサービスを提供しております。

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