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ビザ情報

就労(Tier 2)ビザの現状- Immigration Skills Charge の導入-

先日の68日の総選挙では与党保守党が引き続き第一党となるも、獲得議席は過半数を満たせず、今後しばらくは不安定な政局が続くとみられる、イギリス。

EU離脱後の不安も重なり政権が不安定となる中で、今後も引き続き移民削減政策・移民法の改定には十分な注意をはらう必要があるでしょう。

20176月号では、昨年11月に改訂が発表され、本年46日より適用・実施となっている変更点の中でも就労ビザ、特にTier 2ビザにフォーカスしてお届けします。今回の法改定でのTier 2ビザに関連する項目は複数に及びました。数ある変更点の中で、本号ではImmigration Skills Chargeについて取り上げてまいります。

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イギリスのビザにおける就労関連のビザには、Point Based System (PBS)によるTier 1、2および5があり、その他にもPBSによらずに就労を可能とするビザ(例:支社設立代表者ビザ)があります。

本年4月6日から導入されたImmigration Skills Charge (ISC)はこの就労関連のビザの中でもTier 2ビザにのみ適用され、Tier 2ビザを申請する際にスポンサーとなる雇用主(企業)に対して課されるものです。

なぜ就労ビザの中でも特にTier 2カテゴリにのみこのISCは適用されるのでしょうか。その理由は、Tier 2カテゴリが就労ビザの中でもどのような位置づけなのかを理解することで明確になるでしょう。

PBSの中でもTier 1カテゴリには投資家や起業家ビザがあり、これらのビザを取得するためにはスポンサーとなる雇用主は必要とされず、申請者自身がイギリスの投資マーケット・ビジネスに定められた必要額の資金を投資することが条件となっています。つまり、Tier 1カテゴリはイギリス投資マーケット・ビジネスへの直接的な影響が見込まれることに対して付与されるビザとなり、Tier 1の移民にはイギリス経済の活性化を担うことが期待されています。

これに対してTier 2およびTier 5のビザを申請・取得するためには、まず大前提としてスポンサーとなる雇用主が必要です。さらに雇用主はHome Officeからイギリスを含むEEA外の国籍者を雇うことを許可されていることを証明するSponsor Licenceを取得していなければなりません。また、イギリス国内の労働力では補填できない場合にEEA外の国籍保持者を雇用することが可能です(※EEA外の国籍保持者の雇用について除外されるケースやその他諸条件が細かく定められているため、雇用の判断には十分ご留意ください)。

Tier 2カテゴリとTier 5カテゴリを比較した場合、Tier 5はTemporary Workerと呼ばれ、あくまで一時的な就労を目的とするものであるため、イギリス国内の労働市場への影響も軽微であるとみることができます。しかし一方で、Tier 2カテゴリは長期間の就労を許可するものであり、これをイギリス労働市場からの視点で見た場合、EEA外の外国籍保持者がその間イギリス国内の職をイギリス・EEA国籍者から奪うような形となってしまいます。

金融危機により失業率が一機に高まり、一時的に回復する兆しがみられるものの、相変わらず活気を失っているイギリス労働市場を活性化するため、政府は様々な方策を打ち立て躍起になっています。イギリスの現在の移民削減政策にはこうした背景もあり、特に経済の立て直しの面から、移民法の中でも特に就労関係については厳しいものとならざるを得ない状況です。

こうした状況下で2017年4月6日より導入されたISCは、つまり、イギリスを含むEEA国籍者を差し置いて外国籍者を雇用することに対する課税、企業・スポンサーが支払わなければならない負担金というわけです。ISCは、イギリス国内の職業訓練の財源となり、労働市場活性化のための施策とされていますが、一方で金銭的負担を増大させることで企業における外国籍社員雇用の意向を削いでいく要因となりえるでしょう。

ISCの対象となるケースやその金額、支払うタイミングなどは細かく定められています。支払いを怠ったり誤ったりした場合は、Sponsor Licenceの維持に関わる問題にもなりえますが、施行されてからまだ日が浅いため、対象となるTier 2 スポンサー企業の間にもまだ不安や疑問点も多く残されていることと思います。

ASTONSではイギリスの移民法に特化した経験豊富なスペシャリストがアドバイス・申請サポートを提供しております。ビザに関する疑問や不安など、小さなことでもどうぞお気軽に、またお早めにご相談ください。

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