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ビザ情報

配偶者・パートナービザ延長申請時の英語力証明について

イギリス移民法は、政府が推し進める移民削減政策のもと、かなりの頻度で改定を重ね厳密さを増す一方にあります。直近では昨年2016113日に就労(Tier 2)ビザを中心に大幅な法改定が発表され、削減政策がますます引き締められていくのを目の当たりにしているような状況です。

今回は昨年11月に発表された中でも、本年201751日より実施となっている配偶者・パートナー(家族)ビザの延長申請時に求められる英語力証明について取り上げ、お届けします。

就労(Tier 1、2)、配偶者・パートナー(家族)、永住権あるいは市民権の申請の際のいくつかある必要条件のうちのひとつとして、英語力の証明があります。この条件を満たすためには定められたレベル以上の英語力を保持していることを証明しなければなりません。

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この英語力のレベルを計る基準となるものが「Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)」と呼ばれるものです。CEFRのどのレベルに達しているかを証明するためには、Home Officeから認定されている機関のテストを受ける必要があります。

申請する各カテゴリによって、求められる英語力のレベルは異なります。例えばTier 2 General(就労)ビザであれば、4技能(Listening、Reading、Speaking、Writing)すべてにおいてCEFRのB1レベル以上が求められます。一方で、配偶者・パートナーなどの家族ビザの申請ではListeningとSpeakingの2技能においてA1レベル以上が必要となります。

これまでは、初回家族ビザの申請の際にA1レベルを証明すれば、延長申請の際には特に英語力の証明をする必要はありませんでした。しかし、今回の法改定により2017年5月1日以降に初回から2.5年を経て家族ビザの延長申請をする際には、A2レベル以上の英語力を保持していることを証明することが義務づけられました。

つまり、初回申請時にA1レベルを証明した場合は、延長申請前に新たにテストを受験し、A2あるいはそれ以上のレベルに達していることを証明しなければなりません。そのため、延長申請の際にはビザの有効期限とともに英語テストの受験スケジュールを念頭において準備を進めていく必要があります。

この法改定の背景としては、次のようなことが考えられます。ひとつには、延長申請を経て最終的に永住権の申請をする際にはCEFRのB1レベル以上を証明する必要があるため、そのためのステップとしてこのA2レベルの証明義務を位置づけているということです。また、近年のイギリス政府による移民削減政策にも関わらず増加する移民に対する引き締め措置というよりは、移民とイギリス地域社会との融和を促進していくためのひとつの取り組みであるということもいえるでしょう。

英語力の証明する方法としては、Home Office認定のテストを受験しCEFRのレベルを証明する他にも学位を証明するなどがありますが、いずれの方法をとるにしてもこれらの条件は厳密に定められており、見極める際には細心の注意が必要です。

また申請するカテゴリによって求められる英語力のレベルが異なるため、安易に自己判断せずにビザ申請の際には前もって専門家に相談し、必要条件を明確にしておくとよいででしょう。

ビザ申請の前には不必要に不安になったり、ストレスを抱えてしまいがちです。

ASTONSではイギリスの移民法に特化した経験豊富なスペシャリストがアドバイス・申請サポートを提供しております。ビザに関する疑問や不安など、小さなことでもどうぞお気軽に、またお早めにご相談ください。

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