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イギリス情勢

スポンサーライセンスに関する条項追加 ― コンプライアンス強化 ―

2019年7月23日、党内の圧倒的支持を得て新首相としてボリス・ジョンソン氏が選出されました。

そのわずか数日前、7月19日、スポンサーライセンス(Sponsor Licence)に関する条項が追加されました。

この条項追加は特にメディア等でとりあげられることはありませんでしたが、ライセンスを保持する、あるいは今後ライセンス取得を考えている企業には、注目を促すような形で知らされています。

今月は、7月19日に改定されたスポンサーライセンスについて、またそこから今後のスポンサーライセンスに対する内務省(Home Office)の方向性について考察します。

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スポンサーライセンスとは、イギリス国籍あるいはEEA国籍者以外の外国人を雇用あるいは就学させるために、企業・団体・教育機関が取得しておかなければいけないものです。

ライセンスは取得後4年間有効となり、その後更新を重ねていくことで保持することができ、ライセンスを保持している間、日本人をはじめとする非EEA国籍者に対してスポンサーとなることが可能です。

例えばイギリス国内で企業や団体が日本人を雇用するための就労ビザを取得させるには、Tier 2あるいはTier 5カテゴリでのライセンス取得が必須となります。このライセンスを取得することなしに、非EEA国籍者の就労ビザのスポンサーとなることはできません。

法律遵守に対する意識と移民問題に対する関心が世界的に高まる中、特に不法労働に対する取り締まり強化の流れの中で、イギリスでは就労ビザのスポンサーに対する取り締まりが年々強化されてきました。

イギリスで日本人をはじめとする非EEA国籍者を雇用するためには雇用主側はライセンスを取得するだけではなく、維持していかなければなりません。

ライセンスを維持するためには内務省で細かく定められた法律に基づく、スポンサーとしての責務を遂行することが求められます。

今回、7月19日に就労カテゴリであるTier 2およびTier 5のスポンサーライセンスに改定・追加がありましたが、これはスポンサー責務をさらに強化するためのものであると考えられます。

それでは具体的にどのような条項が加えられたのかをみていきましょう。

今回加えられたものは次の3点です。

1)Tier 2あるいはTier 5カテゴリのスポンサーライセンスの取得によって、ライセンス企業・団体には多大なる信用が付与されるものである。この信用とは、すなわちライセンス企業・団体がイミグレーションルールおよびTier2・Tier5スポンサーライセンスガイダンス、さらには英国法を遵守することに対して直接の責任を負うということである

2)スポンサーに対しては、その姿勢および活動が英国の根本的価値観に沿い、また公益へ寄与するものであるという、広範な責任が求められる。スポンサーライセンスは取得することによって享受できる益であって権利ではない。公益に貢献しない企業や団体に対してライセンスを与えることはない。公益に沿わない行動とは、以下のようなものであり、しかしこれらに限定されるものではない:

・憎悪醸成やコミュニティ間の分断

・テロリズムの助長、正当化あるいは美化

・性別、ジェンダーアイデンティティ、性的指向、婚姻歴、人種、宗教観あるいは平等法(The Equality Act 2010)によって保護されている特徴によって団体および個人の権利を拒否する、あるいは差別する

そして最後の項目として以下が規定されています:

3)スポンサーライセンス保持あるいは申請企業・団体に以上に示したような公益に反する態度、行動が認められた場合、ライセンスの却下あるいは准じた法的措置をとるものとする。法的措置についてはその行動・態度の度合いによって決定されるが、ライセンスの剥奪も含む

以上の今回改めて追加された三項目を一読すると、少し唐突な感じがぬぐい切れません。

というのも、これまでもスポンサーの責務としてイミグレーションルールはもちろんのこと、英国の法に則った活動・運営はこれまでも重視されており、改めて今回追加されるような目新しいものでもなく、つまり当然のこととして考えられてきたからです。

しかし、内務省が今回改めてこのような項目を追加したことには背景があり、また理由もあるはずです。

テロリズムに対する監視と取り締まりの強化は、国家の安全保障の面で最重要課題のひとつとしてイミグレーションでも取り組みが必要とされています。また、社会の多様化とそれに伴う摩擦や軋轢への対応を以前よりも強く求められているということもあるでしょう。

こうした背景を受けて今回の条項追加によって、今後ポンサーライセンスに関して考えられることは、コンプライアンスをさらに推進するために、ライセンス企業・団体への立ち入り監査の実施や、新規にライセンスを申請した場合の審査プロセスの強化等があります。

就労、特にTier2ビザはビザ保持者はもちろんのこと、それ以上にスポンサーである企業・団体に対して法律遵守が強く求められ、そのため課される責務も重大です。

ライセンスを保持するスポンサーが法律不遵守をみなされた場合、不注意や俘虜などの理由の如何を問わず、より厳しい罰則が科せられることとなります。

そのためライセンスを持つスポンサーは申請時はもとより、その後も常日頃からライセンス保持企業として、スポンサー責務に関して敏感になっておく必要があります。しかし、日常業務の多忙さなどからついおざなりにしてしまいがちです。また、イミグレーションルールは時に難解で把握しずらく、また頻繁に改定されるために、常に最新情報を把握しておくことは非常に難しいのが現状です。

ASTONS LAWでは豊富な経験からイミグレーションルールを分かりやすくご説明しながら、新たなスポンサーライセンス申請や延長、そして日々のスポンサー責務のサポートなできめ細かくアドバイスさせていただいております。

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