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イギリス情勢

2021年7月19日からのイギリス入国とビザ申請-ロックダウン規制緩和とイギリス(イングランド)への渡航

今年春にイギリス政府によって発表されたCOVID-19下の規制緩和にむけたロードマップが719日よりステップ4へと移行し、最終段階を迎えました。

719日以降、規制の大部分は終了するとはいえ引き続き慎重を期さねばならない状況であるため、いくつかの点では注意が促されています。イギリス国外への渡航、入国の面においても緩和されつつも入国の際にはルールが伴います。

イギリスへの渡航に関するルール・規制についてはビザ申請そして取得後のイギリス入国そして入国後の活動のスケジュールに関わってくるため、常に状況を確認しておく必要があるでしょう。

そこで今回は、2021719日以降のイギリスの中でも主にイングランドへの渡航・入国あるいは再入国と現在のイギリスビザ申請の状況についてお伝えします。


 

 日本からイギリスへの渡航

現在イギリスではそれぞれの国・地域をレッド、アンバー、グリーンの3つに分類する信号システムを採用し、イギリス渡航前の滞在(居住)国がどの分類に該当するかによってイギリス(イングランド)入国時および入国後のルールが異なります。

7月19日現在、日本はアンバー国リストに分類されています。アンバー国からのイギリス渡航者は以下が義務付けられます:

  1. 出国前検査(陰性結果証明)
  2. 乗客追跡フォームの提出
  3. イギリス入国後2日目および8日目検査(渡航前に要予約)
  4. 自宅・滞在場所での10日間の隔離

7月19日以前もこれらは義務付けられていましたが、ステップ4となってからは3.のうち入国後8日目検査と、4.の10日間の隔離義務についてはイギリスNHSが提供するワクチン接種を完了していることを証明することで免除となります。

隔離免除の条件となるワクチン接種に関しては「NHSが投与する」ワクチンであることとされています。

現在、日本も含めた各国でワクチン接種が進んでいますがそれらはイギリスNHSが投与するものではないため、居住・滞在国の医療機関が提供するワクチンをイギリス入国前に既に接種していたとしてもイギリス入国後の隔離免除の対象にはならないと思われます(※2021年7月19日現在)。

ビザ申請の際にイギリス入国後の隔離期間がどのように影響してくるかを見てみましょう。

イギリスへのビザを申請する際には入国予定日を申告する必要がありますが、ビザカテゴリによって入国可能となる日程に制限があります。例えば就労ビザであれば業務開始日の14日前から入国することが可能です。また学生ビザはコースの長さによって異なります。就学するコースによって1か月前からの入国が可能となりますが、7日前からのみ入国可能な場合もあります。

就労ビザや学生ビザのようにイギリス入国後に業務開始やコース開始日など決まった予定がある場合は、隔離期間中は外出が制限され自由に身動きをとることができなくなることを念頭に置いて入国から業務やコース開始がスムースにいくよう入国予定日を計画し、ビザ申請スケジュールをたてる必要があるでしょう。

ビザ申請プロセス(ビザセンター・日本)

去年2020年春から夏にかけて日本だけではなくイギリスも含めて各国のビザセンターが一時閉館し、申請予定者の間に大きな混乱が発生しました。

再開後も申請プロセスに大きな遅延が見られましたがその後徐々に回復し、現在ではコロナ感染防止のための安全対策を施しながらほぼ通常通りの運営がなされています。

審査プロセスを早めることができる優先ビザサービス(Priority Visa Service)も再開しています。希望者は別途費用を支払うことで利用することが可能です(※一部利用できないビザカテゴリ有)。サービスの利用については申請から入国までのスケジュールと併せて検討されることをお勧めします。

ただし、優先ビザサービスは審査を早めるためのサービスですが審査結果を保証するものではありません。また、ケースによってはサービスを利用しても時間がかかる場合もあり、他にも申請するビザカテゴリにおける申請数などの要因に影響を受け、予定されていた日数を超えて結果がでることもあります。

コロナの影響から脱しつつあるとはいえ、現状では全てが通常通りに運営されているわけではなく、しばらくは遅延や不測の事態が起こらないとは限りません。そのため優先ビザサービスを利用するからといって申請からイギリス入国までのスケジュールを詰めこみすぎないようにビザ申請の日程には少々の余裕をもって計画するのがよいでしょう。

イギリス国内におけるビザ申請プロセス

イギリス国内での申請に関しては、ビザの有効期限内にオンライン申請プロセスを完了させておく、という大原則はコロナの拡大前もその後も変わりがありません。しかし昨年春から開始されたコロナによる特別措置による一時滞在延長は現在も引き続き申請が可能です。

この特別措置とは、ビザの有効期限が切れてしまうにも関わらずコロナの影響によりイギリス国外への移動が困難な場合に特別にビザの期限が切れてしまった後にも一時的な滞在延長を可能にするものです。

特別措置による滞在延長の期限は状況にあわせて決められており、7月19日現在の延長可能期間は9月30日までとなっています。9月30日以前にビザが切れてしまう場合でかつコロナの影響のためイギリス国外へ移動が困難な場合は所定の手順を踏んで滞在延長を申請することができます。

特別措置による延長が許可されれば、合法的に滞在することができるだけでなく就労ビザなど長期滞在型のビザに切り替え申請することができます。その際の切り替え申請はその他のビザカテゴリと同様にオンライン申請を完了させ、ビザセンター(UKVCAS)でのアポイントメント取得・バイオメトリック手続きを経て審査されます。

イギリスのビザ申請はオンライン申請後にビザセンターでのバイオメトリック手続きを完了させた後に審査が開始されます。

バイオメトリック手続きはイギリス国内での申請の場合UKVCASとよばれるビザセンターでのアポイントメントを取得し、アポイントメント当日に申請者が直接ビザセンターに赴き顔写真、指紋、デジタル署名の登録手続きを行います。

アポイントメントを取得しなければならない関係上オンライン申請完了からバイオメトリック手続きまでには多少の時間差が発生することになり、場合によってはオンライン申請からビザセンターでのアポイントメント日が3週間から4週間ほど先という事態も起こりえます。

アポイントメント日に行うバイオメトリック手続き完了後でなければ審査が開始されないというビザ申請のプロセス上、オンライン申請からバイオメトリック手続き完了までの間が開くということはつまり審査が開始される日程も先になる、ということになりその分結果受領までの時間もかかってしまうことも意味します。

コロナの影響のため一時停止していた追加費用を払うことで審査期間を早めることができるPriorityあるいはSuper Priority Serviceが現在はほとんどのビザカテゴリで利用再開となりました。しかし一部ビザカテゴリにおいてサービス利用者数に制限が発生していると思われるケースも見受けられるため、必ずしも利用できるとは限らない場合もあります。

いずれにしても、オンライン申請を完了させてからバイオメトリック手続きを経て結果受領までのタイムラインはコロナ下の規制の殆どが解除される7月19日以降であってもある程度の長さになることが予想されます。

イギリス国外への渡航が長らく制限され、これから商用や休暇などで日本への一時帰国や海外渡航を予定している方の渡航とビザ申請の時期・タイミングについては事前に専門家のアドバイスを受けておかれるとよいでしょう。

イギリスにおいては規制緩和のロードマップの最終ステップを迎えたことで国内外で移動が活発になり、それにともない自己判断に委ねられることも多くなります。しかしそのような状況にあってもイミグレーションルールに関しては油断や安易な自己判断が後々大きく影響してしまうことになりかねません。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに就労ビザや結婚・パートナー・家族ビザ、永住権、EEA国籍関連のイミグレーションはもちろんのこと様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザなどイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立やをお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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